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戸籍証明書の広域交付について

更新日:2024年03月01日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
 

請求できる証明書の種類

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
改製原戸籍謄本 750円
 
コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。謄本のみ請求できます。
個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写しは請求できません。
 

請求できる方

本人及びその配偶者
父母・祖父母などの直系尊属
子・孫などの直系卑属

本人確認書類について

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きかつ官公署発行の証明書の提示が必要です。

以下の請求の場合、広域交付の取り扱いができません

  • 委任状による代理人請求
  • 法定代理人による請求
  • 第三者の方による請求
  • 郵送による請求

広域交付における注意事項

  • 広域交付で証明書を請求される場合は、あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等を確認いただいたうえでお越しください。本籍、筆頭者などが不明な場合は交付できないことがあります。あらかじめご了承ください。
  • 本籍地が大川市である方の証明書の発行に比べて時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
  • 出生から死亡までの戸籍の請求は後日発行となる場合があります。

戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略

これまで、婚姻届や転籍届などの戸籍届について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則不要となります。
 
 
 

このページに関する問い合わせ先

市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502

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