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自転車の安全利用について

更新日:2022年08月24日

令和2年10月1日より自転車保険への加入が義務化されます

 福岡県では、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車を取り巻く状況の変化に対応するため、令和2年4月1日に「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を施行しました。
 この条例により、令和2年10月1日から、以下に該当する方は自転車損害賠償保険への加入が義務化されます。

  • 自転車を利用する人(子どもが利用する場合はその保護者)
  • 従業員に自転車を利用させる事業者
  • 自転車貸付業者

 まずは、現在加入している各種保険(自動車の任意保険、火災保険など)に自転車損害賠償保険の内容がついているか確認しましょう。未加入の場合は、自転車損害賠償保険への加入をお願いします。

保険の種類等の詳細については、福岡県のホームページをご覧ください。

令和4年10月1日より18歳以上から自転車保険への加入が義務化されます

 福岡県では、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、18歳以上の者に自転車損害賠償保険等への加入を義務付けするため、令和4年10月1日より「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」の改正を施行されます。
 
 自転車利用者が18歳に達した場合、自転車損害賠償保険等の加入義務者を、その「保護者」から、「自転車利用者本人」に改める必要があります。

 ただし、自転車利用者本人以外の者(保護者等)が当該利用に係る自転車保険に加入している場合、改めて自転車保険に加入し直す必要はありません。


詳しくは、福岡県のホームページをご覧ください。


自転車条例改正チラシ

 

お問い合わせ先

地域支援課 地域支援係
直通番号:0944-87-2101
ファクス番号:0944-87-2363

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