住宅の省エネ改修に係る減額措置
更新日:2026年04月27日
令和13年3月31日までに住宅の省エネ改修工事を行った場合、その家屋の固定資産税が減額されます。
(1)対象となる家屋
1.平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
2.改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のものであること。
3.併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
(注)賃貸住宅は対象外ですが、所有者自身が居住する部分は対象です。
(2)対象となる省エネ改修工事
省エネ改修工事が現行の省エネ基準に新たに適合し、以下の2点の要件のどちらかを満たしていること。1. 以下の工事内容であり、60万円超(補助金等を除く)を要する断熱改修工事であること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
2. 1にあげる断熱改修工事において50万円超であり、かつ次の設置工事とあわせて60万円超(補助金等を除く)を要する工事であること。
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽光利用システムの設置に係る工事
(3)減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
(4)減額の範囲
| 住宅部分の床面積 | 減額の範囲 |
| 120平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の3分の1を減額 |
| 120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額 (120平方メートルを超える部分については減額の対象になりません。) |
(注)・「住宅耐震改修に係る減額措置」とは重複して適用できません。
・「バリアフリー改修に係る減額措置」とは重複して適用できます。
・ 一戸について、この減額措置は一回限りになります。
平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当する場合は、改修した住宅の固定資産税額の3分の2が減額されます。
(5)申告期限
改修工事完了後3か月以内
(6)減額を受けるための手続き
申告書(下記よりダウンロードできます)と次の添付書類を税務課固定資産税係まで提出してください。
- 増改築等工事証明書(注)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。
- 改修工事の内容と費用が確認できる書類の写し(内訳明細書、領収書など)(注)設置工事を行った場合は、設置状況が確認できる写真と製品の型番が分かる写真
- 補助金額が確認できる書類の写し(補助金を受けた場合のみ)
- 納税義務者が市外居住のときは、住民票の写し
- 平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、認定通知書の写し
関連ファイル
関連リンク
- 増改築等工事証明書(外部リンク)国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
直通電話:0944-85-5513
