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トップページ > くらし・手続き > > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の申告について

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の申告について

更新日:2023年07月01日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律により、一定の要件を満たす電動キックボードなどが「特定小型原動機付自転車」の車両区分になり、軽自動車税の対象になります。
該当車両を所有する個人・法人は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)をお受けください。
なお、公道を走行するかしないかに関わらず、軽自動車税は所有に基づいて課税されます。

軽自動車税(種別割)

特定小型原動機付自転車 2,000円(年額)

特定小型原動機付自転車とは

次の要件をすべて満たすものをいいます。

原動機の定格出力   車両の長さ     車両の幅     最高速度  
0.6kw以下 1.9m以下 0.6m以下 20km/h以下

申告手続きおよびナンバープレートの交付について

令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
手続きの方法は、一般の原動機付自転車と同じです。軽自動車の各種手続きをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512

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