特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の申告について
更新日:2023年07月01日
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律により、一定の要件を満たす電動キックボードなどが「特定小型原動機付自転車」の車両区分になり、軽自動車税の対象になります。
該当車両を所有する個人・法人は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)をお受けください。
なお、公道を走行するかしないかに関わらず、軽自動車税は所有に基づいて課税されます。
軽自動車税(種別割)
特定小型原動機付自転車 2,000円(年額)
特定小型原動機付自転車とは
次の要件をすべて満たすものをいいます。
原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
0.6kw以下 | 1.9m以下 | 0.6m以下 | 20km/h以下 |
申告手続きおよびナンバープレートの交付について
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
手続きの方法は、一般の原動機付自転車と同じです。軽自動車の各種手続きをご覧ください。
関連リンク
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)(外部サイトにリンクします)
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
- 自賠制度と自賠責保険・共済について(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512