軽自動車(三輪以上)の車検での納税証明書の提示が原則不要になりました
更新日:2024年03月26日
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されました。
このシステムにより、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
また、次の場合も納税証明書が必要となることがあります。
このシステムにより、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
また、次の場合も納税証明書が必要となることがあります。
納税証明書が必要となる場合
- 軽自動車税(種別割)を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映していない場合
(納付情報が反映されるまで1~3週間程度かかります。) - 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
- 軽JNKSの運用開始に伴い、これまで口座振替やスマートフォンアプリ等で納付された方に6月下旬ごろ送付していた納税証明書は、令和6年度から発送いたしませんのでご了承ください。
なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については今まで通り納税証明書をお送りします。 - 納付後すぐに車検を受けられる場合は、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付し、その納税証明書(領収日付印が押されたもの)を提示してください。口座振替の方や過去に未納のある方は、記帳済みの通帳、領収証書等の納付を確認できるものを税務課市民税係の窓口までご持参頂きますと、すぐに車検用納税証明書を発行することができます。
関連リンク
- 地方税共同機構のホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512