メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > > 軽自動車税 > 軽自動車税 よくある質問

軽自動車税 よくある質問

更新日:2026年05月22日

軽自動車税 Q&A

Q1. 4月10日に50ccのバイクを知人に譲りました。その後市役所から納税通知書が送られてきました。現在バイクを所有していないのですが、納めなければならないのでしょうか?

軽自動車税は、4月1日現在にバイクを所有している人に課税されます。
したがいまして、今年度分の軽自動車税は4月1日現在に所有していた方が納めることになります。
なお、バイクの名義変更をしないと、来年度以降もあなたに納税通知書が届けられますので、速やかに手続を行ってください。

手続先についてはこちら


Q2. わたしは50ccのバイクを所有していますが、しばらくバイクに乗らないので、いったん廃車にしたいのですが?

 廃車の手続は、車両の所有者でなくなったときに行うものであり、一時的に利用しないという理由での廃車手続はできません。
 なお、バイクだけでなくトラクターやコンバインといった小型特殊自動車についても同様の理由での廃車手続はできません。
 (所有していれば、利用していなくても軽自動車税の課税対象となります。)
 原動機付自転車及び及び小型特殊自動車については、道路運送車両法において、登録の『一時抹消』という制度が定められていません。

Q3. 納税通知書はいつ届きますか?


 毎年5月の初旬に納税通知書を発送しています。しかし、大量に発送しているため、郵便事情によってはお手元に届くまでに1週間くらいかかる場合があります。
 お手元に5月下旬までに届かない場合は、税務課市民税係までご連絡ください。



Q4. 前年よりも軽自動車税(乗用自家用四輪)が高くなりました。なぜですか?


 最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、軽自動車のグリーン化を進める観点から、重課税率が適用されます。

Q5. 納税者本人がなくなった場合、軽自動車税はどうなりますか?

 死亡された日に関わらず、軽自動車税は毎年4月1日現在で車両を所有している人に対して課税されます。
 所有者(納税義務者)が死亡した場合は、速やかに名義を変更するか、所有しない車両であれば廃車手続を行ってください。
 所有者がお亡くなりになった場合でも、手続をしないと相続人等に課税されますのでご注意ください。

 手続先についてはこちら

このページに関する問い合わせ先

税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。