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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

更新日:2019年12月05日

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

 社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、国県や市区町村など複数の機関に存在する個人情報について同一人の情報であることを確認しやすくすることで、行政を効率化し、国民の利便性を高めるとともに、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。

 制度が導入されることによって、各種申請等の際に必要だった添付書類が不要になるなど、手続きが簡素化されることで市民の負担が減ること、また所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなることから、脱税や不正受給を防止するとともに、本当に困っている人に対してきめ細やかな支援を行えることなどが期待されています。

 制度導入にともなって、平成27年10月には、住民票を有する全ての人に12桁の番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。また、法人にも13桁の法人番号が指定されます。


~ よりよい暮らしへ「マイナンバー制度 ~
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マイナンバーの利用範囲

 平成28年1月より、社会保障・税・災害対策等の分野で法律または市条例に定められた行政手続の際に、マイナンバーが必要になります。

 例えば、

  • 年金や雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 福祉分野の給付、生活保護
  • 確定申告書、源泉徴収票への記載
  • 被災者台帳の作成           ・・・など

 注)具体的な手続きや必要となる書類などについては、それぞれの事務の担当部署にお問合せください。

 法律等で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

 いわゆる「なりすまし」を防止するため、マイナンバーを収集する際には、本人確認(マイナンバーの確認と身元確認)を行うことが義務付けられています。
 また、個人情報は一元管理されず、複数の機関間における情報連携には個人番号を使用しないため、個人番号から芋づる式に個人情報が抜き出せない仕組みとなっています。

 マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

民間事業者の利用

 民間事業者も、行政機関などに提出する各種調書や届出書に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを記載するなど、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱う必要があります。

 <従業員等のマイナンバーを記載する届出等の例>

  • 雇用保険被保険者資格取得届・喪失届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 詳しくは、以下のウェブページなどでご確認ください。

特定個人情報保護評価

 マイナンバー制度の導入にあたっては、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いを確保し、漏えい等の事故を未然に防ぐため、特定個人情報を保有する前に特定個人情報保護評価の実施することが義務づけられています。

独自利用事務について

 独自利用事務とは

 独自利用事務とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第9条第2項に基づき、地方公共団体の条例により個人番号の利用について定められた事務のことをいいます。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用し、ほかの地方公共団体等との情報連携が可能になります。大川市において、次のとおり情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会規則に基づいた届出を行い、承認されています。

執行機関届出番号独自利用事務の名称等
 市長  1 大川市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年大川市条例第19号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
 市長  2 大川市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大川市条例第20号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
 市長  3 大川市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大川市条例第15号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会  1 大川市就学援助規則(平成5年大川市教育委員会規則第5号)による就学援助の交付に関する事務であって規則で定めるもの

マイナポータルについて

 マイナポータルとは、29年7月より国が中心となって運営するオンラインサービスです。
様々なサービスが予定されており、まずは個人情報の確認や子育てに関するサービスから始まります。
 マイナポータルについてもっと詳しく!!(内閣官房ホームページへ)

お問合せ 

 国において、コールセンターが設置されています。マイナンバー制度全般や通知カー
MyNumberLogo02.pngド・個人番号カード等についてご不明な点などありましたら、お問い合わせください。
 その他、関連リンクについても参照してください。

<マイナンバー総合フリーダイヤル> 0120-95-0178(無料)

 平日 午前9時30分から午後8時まで
 土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

 1) 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ
 2) マイナンバー制度に関するお問い合わせ
 3) マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について(24時間365日対応)

 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合には次の番号におかけください(有料)。
 1) マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
 2) 通知カード・マイナンバーカードまたは、紛失・盗難による一時利用停止について 050-3818-1250

 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
 1) マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
 2) 通知カード・マイナンバーカードまたは、紛失・盗難による一時利用停止について 0120-0178-27

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このページに関する問い合わせ先

企画課 電算システム係
直通電話:0944-85-5520

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