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市内在住の外国人留学生を支援します!!

更新日:2023年08月30日

市内に在住する外国人留学生を支援します!


大川市内に在住し市内外の大学などへ通学する外国人留学生に対して、日本での生活の安定及び学業へ専念すること並びに大川市への転入による定住促進及び人口の増加と地域活性化を目的とする外国人留学生支援補助金を支給します。


1.内容
月額10,000円の12か月分(計120,000円)を補助します。

2.対象者
(1)平成31年4月1日以降に学校に入学した者
注)ここでいう「学校」とは、大学、短期大学、専門学校のことを指します。
  (2)大川市に住民登録を行い、現に在住している者
  (3)申請日において、在留資格が「留学」となっている者
(4)在学する学校の長により交付対象者として推薦を受けた者
(5)大川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと並びに同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

3.交付要件
(1)申請日時点で大川市内に居住していること。
(2)災害時には、可能な限り、通訳・翻訳等のボランティア活動に協力すること。

4.申請方法
申請希望者がいる場合は、各学校でとりまとめの上、市へ提出をしていただきます。
詳細は、「大川市外国人留学生支援補助金交付要綱」をダウンロードし、内容を確認してください。

5.申請の流れ
 (申請から決定まで)
申請者は、交付申請書(様式第1号)を在学する学校の長に提出→学校の長は、申請者について交付対象者推薦調書(様式第2号)を記入し、申請書を取りまとめの上、併せて市へ提出→市が申請書の審査及び決定を行う→市より申請者及び各学校へ決定通知書を送付

(請求から交付まで)
申請者は、交付請求書を在学する学校の長に提出→学校の長は、請求書を取りまとめの上、市へ提出→市より申請者及び各学校へ交付通知書を送付→市より申請者へ補助金額を交付

6.注意事項
  以下の場合は補助金の支給決定が取消となり、支給された補助金が全額返還となります。
(1)大川市外国人留学生支援補助金交付要綱第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2)要綱第5条第1項に規定する交付要件を満たさなくなったとき。
(3)要綱第9条第1項に規定する変更申請を行わないとき。
(4)偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
(5)その他市長が補助金の交付対象として適当でないと認めたとき。
支給決定が取り消された場合は、市より交付決定取消通知書が申請者及び各学校へ送付されます。
併せて、返還が生じた場合は返還命令書も同様に送付されます。

【様式等は以下からダウンロードできます】

(1) 大川市外国人留学生支援補助金交付要綱(PDF)
(2) (様式第1号)大川市外国人留学生支援補助金交付(変更)申請書(PDF)
(3) (様式第2号)大川市外国人留学生支援補助金交付対象者推薦調書(PDF)
(4) (様式第3号)暴力団排除に関する誓約書兼個人情報の照会・確認に関する同意書(PDF)

このページに関する問い合わせ先

企画課 企画・女性政策係
直通電話:0944-85-5553
ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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