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工場立地法の届け出について

更新日:2025年1月1日

工場立地法の目的

 工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。

法の対象となる工場

 次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」といいます)が対象となります。

 1.業種の要件

   製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

 2.規模の要件

   敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

準則(規制内容)

・生産施設面積 敷地面積の30~65%以内

・緑地面積   敷地面積の20%以上

・環境施設面積 敷地面積の25%以上(緑地面積を含む)

(注)環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。

(注)既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。

届出について

 工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届け出なければなりません。

届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。

(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので、事前にご相談ください。)

 詳しくは、工場立地法届出の手引き (DOC形式:374KB)をご参照ください。

 ☟ 工場の新設・変更、その他の届出書類については、下記の【関連ファイル】よりダウンロードできます。

このページに関する問い合わせ先

企業誘致推進室
直通電話:0944-85-8093
ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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