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奨励金制度

更新日:2023年10月01日

奨励金制度

大川市施設設置奨励金及び雇用奨励金交付要件

施設設置奨励金

 〇 対象大川市内に事業所等の新設、増設、移設により業務を開始する者

事業所1 事業所2 社宅
要 件 設備
投資
投下固定資産総額
3千万円以上
投下固定資産総額
15億円以上         
投下固定資産総額     注)1
5千万円以上   
操業・共用開始前3年以内の用地取得費含む
雇用 常用雇用者2人以上 常用雇用者5人以上 -
奨励金   内容 ・初年度から5年間…
 固定資産税相当額の
 100/100
・6~7年目の2年間…
 固定資産税相当額の
 75/100
・8~10年目の3年間…
 固定資産税相当額の
 50/100
10年間の固定資産税相当額 ・初年度から5年間…
 固定資産税相当額の
 100/100
・6~7年目の2年間…
 固定資産税相当額の
 75/100
・8~10年目の3年間…
 固定資産税相当額の
 50/100            注)2
限度額 な し
 注)1 自ら雇用する労働者の居住を目的として新設等を行う10戸以上の施設であること
 注)2 社宅の用に供される土地,家屋及び償却資産に係る当該年度に納付すべき固定資産税相当額に対し、
    対象年度ごとの交付額割合に当該社宅の全戸数に占める本市への納税義務者がいる戸数の割合を乗じた額

  

 雇用奨励金

事業所1 事業所2
要 件 設備
 投資   
投下固定資産総額3千万円以上                    投下固定資産総額15億円以上                   
操業・共用開始前3年以内の用地取得費含む
雇 用 常用雇用者2人以上 常用雇用者5人以上
奨励金   内 容 大川市民の新規常用雇用者数 ✖ 50万円
限度額 1,500万円 5,000万円

申請にかかる手続き

  1. 事前申請
    上記奨励金制度を受けようとするものは、事業所の新設等の工事に着手する前に、指定申請書、建設計画書及び事業計画書を市長に提出し、事業者指定を受けてください。
  2. 届出事項
    指定を受けた事業者は、次の事由が生じた日から10日以内に各々に定める届出書を市長に提出してください。
    (1)対象施設に係る事業又は共用を開始したとき。 事業・共用開始届
    (2)対象施設に係る事業又は共用の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 事業・共用休廃届
    (3)指定申請書等により、指定を受けた内容を変更しようとするとき。 事業計画変更届
    (4)指定を受けたものが奨励措置を継承しようとするとき。 事業継承届
  3. 奨励金交付申請
    指定を受け、かつ上記の要件を満たした事業者が、奨励金の交付を受けようとする場合は、
    次の事項に基づいて申請してください。

施設設置奨励金

 固定資産税相当額に相当する額を限度に、最初の年度分が完納された後、施設設置奨励金交付申請書に当該固定資産税の納付証明書を添えて市長に提出し、施設設置奨励金の交付決定を受けてください。初年度から起算して10年間のうち奨励金を受ける期間が2年以上にわたる場合は、次年度以降も同様の手続きを行ってください。

雇用奨励金

 大川市に住民登録を有し引き続き1年以上雇用された新規雇用者(操業開始日の属する月より雇用される者)に対する奨励金を受けようとする事業者は、雇用奨励金交付申請書及び新規雇用者個別票を市長に提出し、雇用奨励金の交付決定を受けてください。

奨励金制度フローチャート

奨励制度フローチャート
注:指定後の随時提出物
事業・共用休廃届・・・対象施設にかかる事業の全部又は一部を休止し、又は廃止するとき。
事業継承届 ・・・指定を受けたものが奨励措置を継承しようとするとき。

このページに関する問い合わせ先

地域開発推進室
直通電話:0944-85-8093
ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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