大川市の保育料について
更新日:2025年11月26日
大川市では、3歳未満児の保育料の70%軽減を実施しています
大川市では、独自の取り組みとして、市民の皆様の子育てを支援するため、国の基準より
保育料を約70%軽減しています。
国基準保育料と大川市の保育料の比較は下記のとおりです。
| 階層区分 | 国が定めた利用者負担額の上限(3歳未満児) | 大川市が定める利用者 負担額(3歳未満児) |
|
| 生活保護世帯 | 0円 | → | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
| 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 |
19,500円 | 6,000円 | |
| 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 |
30,000円 | 9,000円 | |
| 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 |
44,500円 | 13,400円 | |
| 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 |
61,000円 | 18,300円 | |
| 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 |
80,000円 | 24,000円 | |
| 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 |
104,000円 |
第3子以降保育料の無償化
多子世帯の経済的負担の大きさや、3人以上の子育て世帯が減少していることを踏まえ、
安心してこどもを産み育てられる環境づくりを推進するため、令和7年9月から世帯の収入
やきょうだいの年齢に関係なく、保育園及び認定こども園を利用する0~2歳の第3子以降の
保育料を無償化します。
(注)延長保育料や預かり保育料、行事に要する費用等は、無償化の対象ではありません。
| 具体例 | 第3子以降の保育料 | |
| 令和7年8月分まで | 令和7年9月分以降 | |
| 第1子:小学3年生 第2子:小学1年生 第3子:保育園(1歳児) |
有料 第1・2子が小学生以上のため、第3子は第1子扱い |
無料 |
| 第1子:小学3年生 第2子:保育園(年長) 第3子:保育園(1歳児) |
有料(半額) 第1子が小学生以上のため、第3子は第2子扱い |
無料 |
| 第1子:高校1年生 第2子:中学1年生 第3子:保育園(1歳児) |
有料 第1・2子が小学生以上のため、第3子は第1子扱い |
無料 |
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483
