その他の投票
更新日:2015年01月20日
1.在外投票
国外に居住する日本人のための投票制度で、在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった投票の方法があります。
在外投票の対象は、衆議院議員及び参議院議員選挙、国政選挙と憲法改正時の国民投票に限られます。
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人証、旅券等を提示して投票します。
郵便等投票
在外選挙人が登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して登録地の選挙管理委員会へ郵送する方法で投票します。
帰国投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票できます。
2.洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のための不在者投票制度です。
洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られます。
ただし、衆議院、参議院の補欠選挙や都道府県、市区町村の選挙は対象となりません。
洋上投票
洋上投票を行おうとする船員は、出航前に、選挙人名簿登録証明書を添えて船長に洋上投票を行う旨の申し出を行い、船長の管理の下、船舶内でファクシミリ装置を用いて投票します。
注:あらかじめ、選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
- 在外投票、洋上投票制度について、詳しくは大川市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
直通電話:0944-85-5565
ファクス番号:0944-88-1776(代表)