文字サイズ変更・コントラスト変更機能を利用する場合は、javascriptをオンにしてください
トップページ > 観光・産業 > 農業 > 農地取得の下限面積の撤廃
更新日:2026年7月27日
農地法の改正により、令和5年4月1日から農地の権利を取得する際の下限面積要件がなくなりました。ただし、その他の要件(権利を有する全ての農地を効率的に利用すること。農作業に常時従事すること。地域の農地の集団化・農作業の効率化などに支障を生じないこと。など)は引き続き適用されますのでご注意ください。
農業委員会事務局 農業委員会係直通電話:0944-85-5590ファクス番号:0944-87-2124
役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。
このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。