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農地取得の下限面積の撤廃

更新日:2026年7月27日

農地法の改正により、令和5年4月1日から農地の権利を取得する際の下限面積要件がなくなりました。
ただし、その他の要件(権利を有する全ての農地を効率的に利用すること。農作業に常時従事すること。地域の農地の集団化・農作業の効率化などに支障を生じないこと。など)は引き続き適用されますのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局 農業委員会係
直通電話:0944-85-5590
ファクス番号:0944-87-2124

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