農地取得の下限面積について
更新日:2022年3月9日
農地の売買や贈与をするときは、農地法に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可の要件の一つに、権利を取得する者またはその世帯員等が耕作する農地の面積が50アール以上であること(下限面積要件)、というものがあります。
ただし、地域の実情を踏まえて、農業委員会が「別段の面積」を設定し、下限面積を引き下げることができることとなっています。
また、農業委員会は毎年、下限面積が適切かどうかを確認することとなっています。
大川市農業委員会では、令和4年3月の農業委員会総会において、現行の別段面積40アールについて審議を行い、次の通り決定しました。
区域:大川市全域
別段の面積:40アール(変更なし)
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