水道料金減免事業
更新日:2025年12月26日
市内の水道契約者(市内及び事業者)への物価高騰に対する支援として、令和8年2月請求分から5月請求分までの水道料金の基本料金を減免します。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
お手続きは不要です。
(例:メーター口径25mm以下の家庭等の場合)
減免の総額は2,700円(1期あたりの減免額)×2期で5,400円となります。
この場合は、管理会社等に請求する水道料金から既にお届けいただいている入居世帯数分の基本料金を減免いたします。また、アパート等にお住まいの方で管理会社等に水道料金相当分をお支払いされている方(大川市と水道給水契約をされていない方)も同様となります。
お手続きは不要です。
対象者
大川市と給水契約がある水道使用者(公的機関を除く)対象期間
令和8年2月請求分(令和8年1月検針分)から令和8年5月請求分(令和8年4月検針分)までの4か月間減免金額
水道料金の基本料金を免除します。(例:メーター口径25mm以下の家庭等の場合)
減免の総額は2,700円(1期あたりの減免額)×2期で5,400円となります。
集合住宅に入居者の方へ
複数の世帯で1個の水道メーターを共有しているマンション等に入居されている方については、入居者の方と大川市が個別に水道給水契約は結んでおらず、マンション等の管理会社等(管理会社、管理組合又は建物の所有者)と水道給水契約を結んでおり、管理会社等から入居されている方の水道料金を一括してお支払いいただいております。この場合は、管理会社等に請求する水道料金から既にお届けいただいている入居世帯数分の基本料金を減免いたします。また、アパート等にお住まいの方で管理会社等に水道料金相当分をお支払いされている方(大川市と水道給水契約をされていない方)も同様となります。
今回の減免について、大川市(担当部署等)から電話や訪問をすることはありません。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
上下水道課 水道庶務係
直通電話:0944-85-5547
ファクス番号:0944-87-2108
