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損害保険への加入のお勧め(火災・水もれなど)

更新日:2025年4月1日


 市営住宅において、入居者の過失によって火災や水漏れが発生し、周辺の住戸や市に損害賠償を伴う被害を
与えた場合、入居者(原因者)が補償の責任を負うことになります。
 もしもの場合に備えて、火災保険等(家財補償、借家人賠償責任保険、個人賠償責任補償がある保険)に加
入することをお勧めします。補償内容や保険料は、保険会社等にご確認ください。

  • 家財の火災保険
    火災で家具や衣類が燃えてしまった等の家財の損害補償

  • 借家人賠償責任保険
    火災を起こしてしまった等による市への損害賠償補償

  • 個人賠償責任保険
    洗濯機のホースがはずれて水があふれ、水漏れで階下の住戸に損害を与えた、ベランダから物を落と
    して他人の物を壊したりケガをさせた等の損害賠償補償

このページに関する問い合わせ先

都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115

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