損害保険への加入のお勧め(火災・水もれなど)
更新日:2025年4月1日
市営住宅において、入居者の過失によって火災や水漏れが発生し、周辺の住戸や市に損害賠償を伴う被害を
与えた場合、入居者(原因者)が補償の責任を負うことになります。
もしもの場合に備えて、火災保険等(家財補償、借家人賠償責任保険、個人賠償責任補償がある保険)に加
入することをお勧めします。補償内容や保険料は、保険会社等にご確認ください。
- 家財の火災保険
- 借家人賠償責任保険
- 個人賠償責任保険
して他人の物を壊したりケガをさせた等の損害賠償補償
このページに関する問い合わせ先
都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115