後退道路用地に関する協議について
更新日:2026/1/1
農地転用及び建築行為等に伴い、道路のセットバックが発生する場合は後退道路用地に関する協議書による協議が必要となります。
なお、セットバックした用地内には、建築物、門扉、塀、擁壁など、通行の支障となるものを築造及び設置することはできません。
セットバック(後退道路)とは?
建築基準法では、火災時の消防車や救急車の通行を確保するため、道路の幅員は4m以上必要とされています。 幅員が4mに満たない道路に接して建物を建てる場合、道路を広げる必要があります。これを「セットバック(後退)」と呼びます。なお、セットバックした用地内には、建築物、門扉、塀、擁壁など、通行の支障となるものを築造及び設置することはできません。
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