「生産性向上特別措置法」に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
更新日:2020年10月01日
生産性向上特別措置法の今後の見込み(令和3年4月5日更新)
生産性向上特別措置法は令和3年6月5日に廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管される見込みです。改正法の施行日(令和3年6月5日以降となる予定)以降は、認定や変更の申請に使用する様式が変わりますので、施行日前後に認定申請を予定されている場合は、市までご相談ください。固定資産税特例措置の適用対象拡充と延長について(令和2年10月1日更新)
2020年4月30日の生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税特例の対象設備に【事業用家屋】と【構築物】が新たに追加されました。
大川市は、市税条例の一部改正を行い、【事業用家屋】と【構築物】を固定資産税特例の対象としました。
また、計画認定後に新規設備を取得完了するまでの期間(適用期間)が、生産性向上特別措置法の改正を前提として、2023年3月末に延長(2年延長)となります。
対象資産
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改正前 | 改正後 |
機械及び装置、器具及び備品、 工具、建物附属設備 |
機械及び装置、器具及び備品、 工具、建物附属設備、 事業用家屋及び構築物(注1) |
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充、延長について(中小企業庁) (外部サイト)
「先端設備等導入計画」の公表について(平成30年6月21日)
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。大川市では、「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月21日付けで国の同意を得ましたので、生産性向上特別措置法第37条第4項に基づき公表します。
中小企業者等が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を最大3年間ゼロとします。
つきましては、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。
この計画の認定を受けた場合は、税制支援や国の補助金(ものづくり・サービス補助金、持続化補助金、サポイン補助金、IT補助金)の優先採択などの支援措置を活用することができます。
大川市の導入促進基本計画
大川市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。大川市導入促進基本計画(PDF形式:289KB)
♦先端設備等導入計画の概要や認定申請の流れ等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式:1,294KB)
(参考)先端設備等導入計画等の概要について(PDF形式:1,000KB)
申請に必要な書類
[1]先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画書(ワード:23KB)[2]認定支援機関確認書(ワード:26KB)
(注)「先端設備等導入計画」を作成し、「認定経営革新等支援機関」に事前の確認を依頼してください。
(参考)認定経営革新等援機関一覧(中小企業庁) (外部ページ)
[3]市税の滞納がない証明書 (市庁舎1階税務課にて発行)
○固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
上記[1]から[3]に加えて[4]が必要となります。
[4]工業会等による証明書の写し
詳細は、工業会等による証明書について(中小企業庁) (外部サイト)をご覧ください。
○申請時に、「工業会等による証明書」を入手していない場合に必要な書類
上記[1]から[3]に加えて[5]が必要となります。
[5](建物)先端設備等導入計画に係る誓約書(ワード:19KB)
(建物以外)設備等導入計画に係る誓約書(ワード:21KB)
(注)「工業会等による証明書」が入手でき次第、その写しを大川市役所インテリア課まで必ずご提出ください。
○固定資産税の特例措置を受ける場合に、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類
上記[1]から[4]に加えて[6]と[7]が必要となります。
[6]リース契約見積書(写し)
[7]リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
(注)設備取得は、大川市が「先端設備等導入計画」を認定した後に行ってください。
既に取得した設備に関する計画は、認定の対象となりません。
計画認定後の変更申請に必要な書類
計画認定後に、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更申請が必要です。 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
[1]先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画書(ワード:22KB)
(注)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成すること。
変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引くこと。
[2]認定支援機関確認書
(注)「先端設備等導入計画」を作成し、「認定経営革新等支援機関」に事前の確認を依頼してください。
(参考)認定経営革新等援機関一覧(中小企業庁) (外部ページ)
○固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
上記[1]から[2]に加えて[3]が必要となります。
[3]工業会等による証明書の写し
詳細は、工業会等による証明書について(中小企業庁) (外部サイト)をご覧ください。
○申請時に、「工業会等による証明書」を入手していない場合に必要な書類
上記[1]から[2]に加えて[4]が必要となります。
[4](建物)先端設備等導入計画の変更に係る誓約書(ワード:19KB)
(建物以外)設備等導入計画の変更に係る誓約書(ワード:21KB)
(注)「工業会等による証明書」が入手でき次第、その写しを大川市役所インテリア課まで必ずご提出ください。
○固定資産税の特例措置を受ける場合に、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類
上記[1]から[3]に加えて[5]と[6]が必要となります。
[5]リース契約見積書(写し)
[6]リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
(注)設備取得は、大川市が「先端設備等導入計画」を認定した後に行ってください。
既に取得した設備に関する計画は、認定の対象となりません。
申請先及び問い合わせ先
■申請先及び問い合わせ先
〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256番地1 大川市役所インテリア課木工振興係
■問い合わせ時間
平日の8時30分から17時15分
■電話番号
0944-85-5582
このページに関する問い合わせ先
インテリア課 木工振興係
直通電話:0944-85-5582
ファクス番号:0944-88-1776(代表)