戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金
更新日:2025年6月1日
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで (3年間)
注:請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1) 令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等と生計関係を有していた父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していた。令和7年4月1日時点で戦没者等の遺族以外の人と、氏を改める婚姻をしていない又は事実上の婚姻関係にない、養子になっていないなど)
(4) (3)の条件を満たさない父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
(5) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族
必要書類
(1) 請求書
(2) 現況申立書
(3) 請求者の戸籍抄本
注:前回の請求状況や親族状況等によって他の戸籍や書類が必要となる場合がありますので、まずは、請求者がお住まいの市区町村の担当課にお問い合わせください。
請求書関係は下記の担当窓口に備え付けています。
また、請求時の本人確認のため、身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、介護保険被保険者証、年金手帳等)の提示が必要となります。
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所地域福祉係
直通電話:0944-85-5537
ファクス番号:0944-86-8483
