コロナウイルス感染症に関する人権相談について
更新日:2021年03年01日
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を 防止するための規定が設けられました!
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が令和3年2月13日に施行され、新たに感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症を理由とした不当な差別や偏見、誹謗中傷、プライバシーの侵害は、決して許されません。市民の皆様には、人権に配慮した適切な行動をお願いします。
≪ 差別的取扱い等とは ≫
- 患者等(患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者)であること又は患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
- 患者等の名誉又は信用を毀損する行為
- 1及び2のほか、患者等の権利利益を侵害する行為
新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務大臣メッセージはYoutube法務省チャンネル(https://youtu.be/RYS00qCxo-0)をご覧ください。
人権問題に関する相談窓口
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、相談してください。
<法務省の人権相談機関>
関連リンク
- (内閣官房)新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました(外部サイトにリンクします)
- (法務省)人権相談窓口における相談受付(外部サイトにリンクします)
- (厚生労働省)都道府県労働局における相談受付(外部サイトにリンクします)
- (文部科学省)児童生徒からのSNS等を活用した相談受付(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所地域福祉係
直通電話:0944-85-5537
ファクス番号:0944-86-8483