介護報酬等過誤処理依頼書
更新日:2020年10月01日
通常過誤
誤った介護給付費明細書の請求全額を取下げ、過誤決定後に再請求を行う処理です。
毎月10日(休日の場合、前営業日)までに、必要書類を持参または郵送で市役所健康課介護保険係に提出してください。提出締切日の翌月上旬頃に国保連合会から「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。
「介護給付費過誤決定通知書」が届いたら、通常の請求と同じように10日までに国保連合会へ正しい内容で再請求します。
同月過誤
誤った介護給付費明細書の請求取下げと、再請求を同じ月内に審査することで差額調整を行う処理です。
毎月月末日(休日の場合、前営業日)までに、必要書類を持参または郵送で市役所健康課介護保険係に提出してください。提出締切日の翌月10日までに国保連合会へ正しい内容で再請求します。
再請求を行わなかった場合、取下げのみが行われ差額調整ができませんのでご注意ください。
注)国保連合会の審査で「返戻」となったものについては、過誤申立の必要はありません。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464
