居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
更新日:2021年05月28日
届出日とその適用期間との関係
適用開始年月日は、届出日以降の日付を有効として取り扱います。
○新規の届出の場合
原則として、届出日を適用開始年月日として処理します。
○変更の届出の場合
適用開始年月日=届出日として処理します。変更年月日が届出日より前の日付で
記載されていても、届出日=適用開始年月日として取り扱います。
○適用終了年月日について
次の居宅届出が提出されれば、その届出の前日が適用終了年月日となります。
届出日を遡及して取り扱う場合
次の場合はやむを得ない場合として、届出日を遡及して取り扱います。
届出時に、遡及する理由を申し出てください。
○閉庁日(土日祝)付の届け出分は、翌開庁日に提出されれば遡及して処理します。
○転入してすぐにサービスを利用した場合は、転入日まで遡及して処理します。
ただし、速やかに届出書を提出ください。
このページに関する問い合わせ先
健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464