ひとり親家庭等医療費の助成
更新日:2024年12月06日
ひとり親家庭等医療費支給制度
母子家庭、父子家庭及び父母のいない児童(児童は小学1年生から18歳到達の年度まで)が、健康保険による診療を受けたときの自己負担分(入院時の食事負担額は除く。)を助成します。
受給資格
本人および扶養義務者に所得制限があります。医療証の有効期限は、原則毎年9月30日です。引き続き助成を受けるためには更新の手続きが必要です。更新対象者には、毎年8月に案内を郵送します。
18歳未満の子を監護しているひとり親家庭の母または父と児童
ひとり親家庭とは次のいずれかに該当する家庭です。
- 現在婚姻(事実婚を含む)をしていない
- 配偶者が遺棄して1年以上
- 配偶者が重度の障がい者
- 配偶者の生死が不明
- 配偶者が拘禁されて1年
父母のいない児童(18歳未満)とその養育者
父母のいない児童とは次のいずれかに該当する児童です。
- 父母に監護されていない
- 父母が遺棄して1年以上
- 父母が重度の障がい者
- 父母の生死が不明
- 父母が海外在住
自己負担額
健康保険法が適用されない診療や、入院時の食事代・部屋代などの保険適用外の費用負担は医療費支給の対象外となりますのでご注意ください。
入院
1日あたり500円(月3,500円限度)外来
1医療機関ごとに月800円まで
医療証の交付申請手続きと利用のしかた
医療証の交付申請
助成を受けるにはひとり親家庭等医療証の交付申請が必要です。
医療証の交付申請に必要なもの
- 健康保険の資格が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の保険証、マイナポータルの保険資格情報画面のうちひとつ)大川市の国民健康保険に加入の方は不要です
- ひとり親家庭を証する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書または遺族年金証書など)
- その他必要に応じて書類の提出を求めることがあります
利用のしかた
県内の医療機関を受診した場合
医療機関にマイナ保険証や資格確認書等の健康保険の資格が証明できるものと医療証を提示してください。
県外の医療機関を受診した場合
県外の医療機関では医療証を使えないため、いったん医療機関で支払ったあとに、払い戻しの手続きが必要となります。 下記書類等をお持ちになり、市役所で払い戻しの手続きをしてください。
払い戻し手続きに必要なもの
- 領収書原本(総医療点数が記載されているもの)
- ひとり親家庭等医療証
- 保護者名義の通帳
- 印鑑(現金受け取りの場合のみ)
- 健康保険の資格が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の保険証、マイナポータルの保険資格情報画面のうちひとつ)大川市の国民健康保険に加入の方は不要です
高額療養費に該当する方の申請について
- 高額療養費などの支給がある人で大川市の国民健康保険以外の人は上記書類に加えて次の書類
学校管理下でのケガや病気の場合
学校管理下でケガや病気をした場合、災害共済給付が優先となります。病院窓口では、医療証を提示せずに学校管理下でのケガや病気であることをお伝えください。詳しくは学校または市にお尋ねください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503