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小児弱視等の治療用眼鏡等の助成について

更新日:2026年01月23日

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズ(以下、「治療用眼鏡等」といいます。)は、医師の診断等により保険適用となった場合、子ども医療、ひとり親家庭等医療、重度障がい者医療(以下、「医療費助成」といいます。)の対象となります。
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズム、近視や乱視等の単純な視力補正のための眼鏡等は保険対象外となるため、医療費助成も対象となりません。

1.対象年齢

  9歳未満の小児
 
 装着日が9歳未満であること

2.治療用眼鏡等の更新について

  • 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等は、更新前の装着期間が1年以上あること

  • 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等は、更新前の装着期間が2年以上あること

       更新前の装着時の年齢により判断し、例えば、4歳で装着した治療用眼鏡等を5歳で更新するときは、
       装着期間が1年以上あることが要件です。

3.医療費助成額

       支給対象額の一部負担金

4.申請の流れ

  • 医師等から治療用眼鏡等の装着指示が出ましたら、保険適用になるか確認してください。
    医師の指示書をもとに治療用眼鏡等を購入してください。
    その際、購入費用は全額支払い、領収書(「子どもの名前」、「支払金額」等の記載があること)を受け
      取ってください。

  • 加入している健康保険の保険者に療養費(保険給付分)の申請をしてください。申請に必要な書類は各保険者にご確認ください。

  • 「治療用眼鏡等の作成指示書」、「領収書」は医療費助成の申請に必要となるため、提出前に必ずコピーを取ってください。

  • 健康保険の保険者から支給決定通知書が送付されます。

  • 下記書類等をお持ちになり、大川市役所市民課国保年金係で払い戻しの手続きをしてください。
 
    療養費の支給決定通知書(原本)
        治療用眼鏡等の作成指示書(コピー可)
      領収書(コピー可)
      お子さんの医療証もしくは健康保険の資格がわかるもの
      保護者名義の通帳

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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