令和7年10月診療分から中学生までの医療費が無償化となります
更新日:2025年09月09日
子ども医療証をお持ちの中学3年生までの人は、9月中旬以降に新しい子ども医療証(うぐいす色)を送付します。
ひとり親家庭等医療証・重度障がい者医療証をお持ちの中学3年生までの方は、現在利用されている医療制度より自己負担額が低くなります。子ども医療に変更するための申請が必要ですので、お子様の健康保険資格が分かるものを持参のうえ申請手続きをお願いします。なお、申請手続きが11月以降になりますと、子ども医療の資格開始が申請月の初日からになりますので、10月末までにお手続きされますようお願いします。申請は10月1日より前でも可能です。
子ども医療費支給制度
中学3年生までの子どもが、健康保険による診療を受けたときの自己負担分(入院時の食事負担額は除く)を助成します。受給資格
大川市に住所があり、健康保険の加入者で、0歳から中学校3年生までの子ども。
資格認定日
出生の場合
- 30日以内の届出であれば、出生の日から
- 30日以降の届出であれば、届出の日の属する月の初日から
転入の場合
- 転入の月内の届出であれば、転入の日から
- 転入の月よりあとの届出であれば、届出の日の属する月の初日から
自己負担額
| 年齢区分 | 令和7年9月30日までの自己負担額 | 令和7年10月1日からの自己負担額 |
| 3歳未満 | 自己負担なし | 自己負担なし |
| 3歳以上就学前 |
通院 1月あたり600円 |
自己負担なし |
| 小学生から中学生 |
通院 1月あたり1,200円 |
自己負担なし |
・入院時の食事代・保険適用外の診療等は助成の対象外です。
・学校管理下でのけがや病気の場合は、学校を通じて独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けることができますので、医療証の使用はお控えください。
医療証の交付申請手続きと利用のしかた
医療証の交付申請
初めて助成を受ける方は子ども医療証の交付申請が必要です。
医療証の交付申請に必要なもの
子どもの健康保険の資格が確認できるもの(氏名、資格取得年月日、保険の記号番号、保険者名称・番号、被保険者名(保護者など)が記載されているもの 例:資格確認書など)大川市の国民健康保険に加入の方は不要です利用のしかた
県内の医療機関を受診した場合
医療機関にマイナ保険証や資格確認書等と医療証を提示してください。
県外の医療機関を受診した場合
県外の医療機関では医療証を使えないため、いったん医療機関で支払ったあとに、払い戻しの手続きが必要となります。
下記書類等をお持ちになり、市役所で払い戻しの手続きをしてください。
払い戻し手続きに必要なもの
- 領収書原本(総医療点数が記載されているもの)
- 子ども医療証
- 保護者名義の通帳
- 子どもの健康保険の資格が変わったときは加入した保険を確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の保険証、マイナポータル保険資格情報画面のうちひとつ)大川市の国民健康保険に加入の方は不要です
- 高額療養費及び療養費支給申請後の支給決定通知書(注)
- 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になる場合(高額療養費)
- 全額(10割)自己負担で作成・購入された補装具
- やむを得ない事情のため10割の医療費を支払った場合
学校管理下でのケガや病気の場合は
学校管理下でケガや病気をした場合、災害共済給付が優先となります。病院窓口では、医療証を提示せずに学校管理下でのケガや病気であることをお伝えください。詳しくは学校または学校教育課にお尋ねください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503
