重度障がい者医療費の助成
更新日:2024年12月06日
重度障がい者医療費支給制度
一定の障がいのある人が、健康保険による診療を受けたときの自己負担分(入院時の食事負担額は除く。)を助成します。
受給資格
本人および扶養義務者に所得制限があります。
- 身体障害者手帳1,2級の人
- 療育手帳Aの方及びそれと同程度と認められる人
- 身体障害者手帳3級及び療育手帳B1の両方がある人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
注:65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度の被保険者である必要があります。
資格認定日
- 従来から大川市在住の人は申請のあった月の初日から
注:65歳から75歳未満の方は、後期高齢者医療の資格取得日から。
注:障害者医療の申請が翌月以降の場合は、申請月の初日から。 - 転入者は月内の届出であれば、転入の日から
注:転入の月よりあとの届出であれば、届出の日の属する月の初日から - 子ども医療費支給制度から引続きこの制度の適用を受ける場合は、3歳から
自己負担額
健康保険法が適用されない診療や、入院時の食事代・部屋代などの保険適用外の費用負担は医療費支給の対象外となりますのでご注意ください。
3歳から中学3年生まで
入院
1日あたり500円(月3,500円を限度)
低所得者(限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方)の場合は
1日あたり300円(月2,100円を限度)
外来
1医療機関ごとに月500円まで
高校生から65歳未満
入院
1日あたり500円(月10,000円を限度)
低所得者(限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方)の場合は
1日あたり300円(月6,000円を限度)
外来
1医療機関ごとに月500円まで
65歳以上
入院
1日あたり500円(月10,000円を限度)
低所得者(限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方)の場合は
1日あたり300円(月6,000円を限度)
外来
無料
医療証の交付申請手続きと利用のしかた
医療証の交付申請
助成を受けるには重度障がい者医療証の交付申請が必要です。
医療証の交付申請に必要なもの
- 健康保険の資格が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の保険証、マイナポータル保険資格情報画面のうちひとつ)大川市の国民健康保険に加入の方は不要です
- 身体障害者手帳等
利用のしかた
県内の医療機関を受診した場合
医療機関にマイナ保険証や資格確認書等の健康保険の資格が証明できるものと医療証を提示してください。
県外の医療機関を受診した場合
県外の医療機関では医療証を使えないため、いったん医療機関で支払ったあとに、払い戻しの手続きが必要となります。 下記書類等をお持ちになり、市役所で払い戻しの手続きをしてください。
払い戻し手続きに必要なもの
- 領収書原本(総医療点数が記載されているもの)
- 重度障がい者医療証
- 受給者(または扶養義務者)名義の通帳
- 印鑑(現金受け取りの場合のみ)
- 健康保険の資格が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の保険証、マイナポータル保険資格情報画面のうちひとつ)大川市の国民健康保険に加入の方は不要です
高額療養費に該当する方の申請について
- 高額療養費などの支給がある人で大川市の国民健康保険以外の人は上記書類に加えて次の書類
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503