納付証明書
更新日:2026年01月23日
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を納めていただいた方へ
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、所得税および住民税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除は、本人または生計を一にする配偶者その他親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に適用されます。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を普通徴収(納付書および口座振替)にて納められた方には、1月下旬頃に納付証明書(前年1月から12月分)を送付します。
令和5年分より、特別徴収(年金からの天引き)については記載がありません。
特別徴収分は、各年金支払者から送付される源泉徴収票の「社会保険料の額」に含まれています。
そちらをご確認ください。
記載内容のお詫びと訂正のお願い
令和8年1月21日(水曜日)に発送いたしました「令和7年分納付証明書」の案内文におきまして、一部記載誤りがございました。つきましては、下記のとおり読み替えていただきますようお願いいたします。
誤記によりご迷惑おかけした方々には、この場を借りて深くお詫び申し上げます。
なお、証明金額についての訂正はございません。
〈内容〉
記載年の誤り
〈本文〉
誤:「なお、日本年金機構からの令和6年分公的年金等の源泉徴収票は、」
正:「なお、日本年金機構からの令和7年分公的年金等の源泉徴収票は、」
お問い合わせ先
《国民健康保険税、後期高齢者医療保険料について》 市民課国保年金係 0944-85-5504
《介護保険料について》 健康課介護保険係 0944-85-5522
