国民健康保険税の産前産後期間の減額制度
更新日:2024年12月19日
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険税の被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額を減額させる制度が創設されました。
対象となる方
国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方。対象となる期間
- 単胎妊娠の場合:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
【例】 8月が出産(予定)日の場合:●がついた月が減額の対象期間です。 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | |
単胎の方 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制度開始時の減額対象となる期間について
産前産後期間の減額制度が令和6年1月1日からとなるため、令和6年1月以降の国民健康保険税に係る4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の所得割額および均等割額が対象です。●がついた月が軽減の対象期間です。
令和5年 10月 |
11月 |
12月 |
令和6年 1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
出産 | ● | ||||||
出産 | ● | ● | |||||
● 出産 |
● | ● | |||||
● | ● 出産 |
● | ● |
国民健康保険税
年間保険税の算定から、出産予定または出産した被保険者の保険税のうち、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が減額されます。
- 保険税の減額により、納めすぎが生じた場合は、後日還付のお知らせが送付されます。
- 保険税減額後も限度額を超えている場合、保険税額は変更されません。
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後に届出することもできます。
- 出産前に届出をして出産予定月と出産月が異なった場合、原則減額内容の変更は行わないため、届出は不要です。
届出に必要なもの
- 出産前・出産後 共通
1 | 届出書 | 国民健康保険税減額届出書(産前産後)(PDF:86 KB) (記入例)(PDF:120KB) |
2 | 出産予定被保険者 (出産予定の方) |
・個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど) ・国民健康保険の資格がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル保険資格情報画面のうちひとつ) |
3 | 届出人(世帯主) 「2」と同じ場合は不要 |
個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど) |
- 出産前
4 | 出産予定日がわかる書類 | 母子健康手帳など、出産予定日や妊娠の状態がわかるもの。 母子健康手帳の場合は、表紙、出産(分娩)予定日が記載されたページを 確認します。 ・提出ページ参考(大川市母子健康手帳の場合(PDF:267KB)) |
- 出産後
4 |
(同一世帯の子でない場合のみ) 出産日及び出産被保険者と |
(同一世帯の子でない場合のみ必要です) 母子健康手帳・戸籍謄本など ・多胎妊娠の場合は2人分の書類が必要です。 |
関連ファイル
お問い合わせ先
市民課国保年金係 0944-85-5504