メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 手続き > 戸籍関係の届出・証明 > 戸籍への氏名のフリガナ記載について

戸籍への氏名のフリガナ記載について

更新日:2025年07月31日

目次(クリックすると各見出しにジャンプします)

 

戸籍への氏名のフリガナの記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました(令和7年5月26日施行)。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項にありませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されます。
制度の詳細は法務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

フリガナの通知について

令和7年5月26日午前0時時点の情報を元に、大川市に本籍がある方は大川市から、戸籍に記載される予定のフリガナ(仮のフリガナ)の通知が届きます。
通知の送付は令和7年7月末を予定しています。
大川市に住民票がある方でも、本籍が他市町村にある場合は、その市町村から通知が届きます。
通知されるフリガナは、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考にしています。

通知が届く前でも、フリガナの届出はできます。戸籍に記載される予定のフリガナは、マイナポータルからも確認できます。
通知が届く前にフリガナの届出をされた場合も、通知されるフリガナは届け出たフリガナではなく仮のフリガナです。

通知に記載されたフリガナが正しい場合

届出は必要ありません。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
ただし、早期の戸籍へのフリガナの記載を希望される場合は、フリガナの届出をすることができます。
届出については当ページ「フリガナの届出について」の項目をご覧ください。

通知に記載されたフリガナが誤っている場合

通知されるフリガナは住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考にしているため、実際のフリガナとは異なる場合があります。
お手数をおかけしますが、令和8年5月25日までに、正しいフリガナの届出を行ってください。
令和8年5月25日までに届出が無ければ、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
届出については当ページ「フリガナの届出について」の項目をご覧ください。

制度開始後に出生届を出されたお子様や帰化届を出して帰化された方等

制度が開始される令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

フリガナの届出について

氏名のフリガナの届出は、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出に分けられており、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
届書は市民係の窓口に備え付けています。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも届け出ができます。
令和8年5月25日までに届出が無かった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
  • フリガナの届出をしなくても罰則はありません。

氏のフリガナの届出

氏のフリガナの届出は、原則その戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。
筆頭者が亡くなられている等で除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
複数回届出が出された場合、最初の届出のフリガナが有効となります。
届出の際は、他に同じ戸籍に在籍されている方とご相談の上届け出いただきますようお願いいたします。

名のフリガナの届出

未成年の方を除き、戸籍に記載されている方それぞれが、自身の名のフリガナの届出人となります。
未成年の方については親権者が届出人となりますが、15歳以上の方はご自身で届出をすることもできます。

未成年の方の親権者が届出をするときの注意点

マイナポータルから親権者が届出をできるのは、同じ戸籍にある場合です。
異なる戸籍にある場合はマイナポータルからの届出はできませんので、お手数をおかけしますが、窓口もしくは郵送で届け出いただきますようお願いいたします。

届書のダウンロード

届書の様式は、法務省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
上記リンクを開いた後、「
2.具体的な届出の方法」の「(4)届書の様式について」をご参照ください。

フリガナとして使用できる読み方について

氏名の読み方として一般に認められている読み方がフリガナとして使用できます。
氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を使用されている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。

詐欺にご注意ください!

  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
  • フリガナの届出をしなくても罰則はありません。

「届出には手数料がかかる」、「届出をしないと罰金がある」等として金銭を要求するものは全て詐欺です。
また、法務省や市役所等から外部サイトに誘導するメールを送信することはありませんので、そのようなメールを受信しても、メールに記載されているURLに絶対にアクセスしないようにしてください。

氏名のフリガナに関する問い合わせ先

問い合わせ先 電話番号 受付時間 対応するお問い合わせ
法務省フリガナ専用コールセンター 0570-05-0310 平日:8時30分~17時15分 制度に関する一般的なお問い合わせ
大川市役所 市民課 市民係 0944-85-7034
0944-85-5502
平日:8時30分~17時15分 大川市に本籍がある人を対象とした通知書の内容や届出などに関する個別のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 平日:8時30分~20時
土曜日、日曜日、祝日:9時30分~17時30分
マイナポータルを使用した振り仮名のオンライン届出の操作方法についてのお問い合わせ
  • 年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

    このページに関するアンケート

    情報は役に立ちましたか?
    このページは探しやすかったですか?
    このページに対する意見等を聞かせください。

    役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
    寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
    なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

    このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。