戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)
更新日:2022年1月11日
「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳事務処理要領の一部改正により、令和4年1月11日から下記のとおり変更になりました。
基本事項(必ず表示される項目)に「性別」「生年月日」が追加されます
令和4年1月11日より前に除籍となった方は対象外です。「本籍・筆頭者氏名」、「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略になります
基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」、「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略になります。表示を希望される方は、申請書にその旨ご記入ください。- 本人および同戸籍内の方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)の方で表示を希望される場合は、申請書にその旨を記入ください。
- 第三者請求の場合、原則「本籍・筆頭者」「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」は省略となります。
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