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マイナンバーカード(個人番号カード)

更新日:2025年12月23日

目次(クリックすると各見出しにジャンプします)

 

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載されており、公的な本人確認書類として利用できます。
有効期限は発行日から10回目の誕生日までです。(ただし、18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日まで、永住者以外の外国人住民の方は、在留期間満了の日までとなります。)

                おもて                  うら
        個人番号カード(表)     個人番号カード(ウラ)  
       

マイナンバーカードの申請方法

申請方法は、郵送申請や、スマートフォンによるオンラインの申請があります。
詳しくは下記の「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
また、市民課窓口にて、申請用顔写真の撮影からマイナンバーカードの申請まで無料(新規申請や期限内更新の場合)で行っております。(詳しくはこちら(サイト内リンク))   

 

マイナンバーカードの受け取り方法

マイナンバーカードの申請後、不備がなければ、約1か月後に受け取りについてのお知らせが住所地に届きます。
お知らせが届きましたら、内容をよくご覧いただき、ご本人が必要な書類を持って、ご来庁ください。
詳しくはこちらのページ(サイト内リンク)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの暗証番号を忘れた、または入力を間違えてロックがかかった場合

住民票のある市区町村の市民課窓口で、ロックの解除や暗証番号の再設定の手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証等)

署名用電子証明書の暗証番号は、利用者用電子証明書の暗証番号がわかる場合は、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することもできます(詳しくはこちら(外部サイトにリンクします))。

 

マイナンバーカードを紛失した場合

以下の流れに沿って、手続きを行ってください。(3)については、紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は(3-A)を、見つからない場合は(3-B)をご覧ください。

1.マイナンバーカードの一時停止

マイナンバー総合フリーダイヤルに電話し、一時停止の手続きを行ってください。

2.警察への届け出(自宅以外で紛失した場合)

自宅以外の場所でマイナンバーカードを紛失した場合は、お近くの交番・警察署で遺失届を提出してください。再交付手続きの際に警察署名・電話番号・遺失届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。

3-A.紛失したマイナンバーカードが見つかった場合(一時停止の解除)

一時停止の解除の手続きを行い、マイナンバーカードを再度利用できるようにします。手続きはご本人様が行う必要があります。

  • 手続き場所:住民票のある市町村の市民課窓口(一時停止の解除はお電話ではできません)
  • 手続きに必要なもの:見つかったマイナンバーカード

3-B.紛失したマイナンバーカードが見つからない場合(紛失・廃止届の提出、再交付申請書の提出)

住民票のある市町村の市民課窓口で、「紛失・廃止届」を提出してください。ただし、紛失・廃止届を提出されると、紛失したマイナンバーカードが見つかった場合でも、一時停止の解除の手続きができません。
マイナンバーカードの再交付を希望される方は、「再交付申請書」もあわせて提出してください。紛失等による再交付の場合、発行手数料が1,000円かかります(電子証明書が不要な場合は800円)。
「紛失・廃止届」、「再交付申請書」は窓口にあります。紛失・廃止届の提出のみであれば代理の方による手続きもできますが、再交付を希望される場合はご本人様による手続きが必要です。

 

マイナポイントについて(令和5年9月末で終了しました)

マイナポイントの申し込みは令和5年9月末で終了しました。ご協力いただきありがとうございました。

 

通知カードの廃止について

 通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。

終了した手続き

  • 通知カードの氏名や住所などの記載事項の変更
  • 通知カードの交付及び再交付

廃止後のマイナンバー通知方法

個人番号通知書を住所地に送付し、マイナンバーを通知します。なお、通知カードとは異なりマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

廃止後にマイナンバーを証明する書類が必要な場合

以下のいずれかをご利用ください。

  • マイナンバーカードを申請する。
  • マイナンバーカードが記載されている住民票を取得する(本人又は同一世帯の方のみ窓口交付できます)。
  • 既にお持ちの通知カードを使用する(氏名や住所が住民票とすべて一致している時のみ使用できます)。

 

マイナンバー制度開始後の住民基本台帳カードについて

 マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月末で終了しました。
 現在お持ちの住民基本台帳カードは、原則として有効期限まで引き続きご利用いただけますが、住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書は、電子証明書の有効期限(発行日から3年)以降は更新できませんのでご注意ください。
 また、個人番号カードと住民基本台帳カードを両方持つことはできませんので、個人番号カードの申請または交付手続きの際に住民基本台帳カードは回収させていただきます。

  

このページに関する問い合わせ先

市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502

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