住所の異動
更新日:2025年12月23日
転入や転居、転出、世帯の変更をされる場合は、届出が必要です。
目次
届出の種類
届出にあたって
転入(大川市外から大川市へ)
他の市区町村から大川市にお引っ越しされてきたとき、転入の手続きを行っていただく必要があります。
同一世帯であれば、世帯のどなたかが代表して手続きを行うことも可能です。
転入届は窓口のみでの受付となります。
国外から転入される場合は、事前にページ最下部の問い合わせ先までご連絡ください。
転入届に必要なもの(7項目)
1.届出される方の本人確認書類
必ず当ページ「届出時の本人確認」の項目をご確認ください。
2.転出証明書(必要な場合のみ)
- 転出元の市区町村窓口で、マイナンバーカードを使わずに転出手続きをされた方(特例転出でない方)
- 転出元の市区町村窓口で、マイナンバーカードを使って転出手続きをしたが、転入届の届出期間内に転入の手続きができなかった方
- マイナポータルで転出手続きをしたが、転入届の届出期間内に転入の手続きができなかった方
3.転入される方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードの住所の書き換えを行うために必要です。
署名用電子証明書について
マイナンバーカード内にある電子証明書のうち、署名用電子証明書は住所等が変わると失効します。
転入と同日に手続きし、同一世帯であり、かつ本人からの委任状があれば、代理で署名用電子証明書の発行ができます。
暗証番号について
数字4桁の暗証番号(利用者用電子証明書等の暗証番号)と、英数字6~16桁の暗証番号(署名用電子証明書の暗証番号)も必要です。
来庁されない方の暗証番号は、紙に控え、封をした状態でお持ちください。
暗証番号をお忘れの場合は、本人が来庁している場合に限り再設定もできます(マイナンバーカード以外の本人確認書類が必要です)。
4.転入される方の在留カード(在留中の外国人の方のみ)
在留カードの住所の書き換えを行うために必要です。
5.委任状(必要な場合のみ)
- 届出できる方以外が届け出る場合(必ず当ページ「届出できる方」の項目をご確認ください)
- 同一世帯の方に署名用電子証明書の発行を委任されたい場合
6.同意書(必要な場合のみ)
転入先の住所に既に別の方がお住まいの場合、その方の同意が必要です。
ただし、その方が三親等内の血族である場合は不要です。
7.転入手続き後の他部署の手続きに必要なもの
転入手続き後の他部署での手続きに必要なものがあります。
事前に確認できますので、こちらのページ(外部リンク)をご覧ください。
転入届の届出期間
特例転出をされた方
- 次の1、2のうち古い日付
- 住み始めてから14日以内
- 転出届の際に届け出た転出予定日から30日以内
特例転出をされていない方
- 住み始めてから14日以内
期間を過ぎるとマイナンバーカードが失効します。
マイナンバーカードが失効すると特例転出も無効になるので、紙の転出証明書が必要になります。
転居(大川市内間のお引っ越し)
大川市内間でにお引っ越しされたとき、転居の手続きを行っていただく必要があります。
同一世帯であれば、世帯のどなたかが代表して手続きを行うことも可能です。
転居届は窓口のみでの受付となります。
転居届に必要なもの(6項目)
1.届出される方の本人確認書類
必ず当ページ「届出時の本人確認」の項目をご確認ください。
2.転居される方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードの住所の書き換えを行うために必要です。
署名用電子証明書について
マイナンバーカード内にある電子証明書のうち、署名用電子証明書は住所等が変わると失効します。
転居と同日に手続きし、同一世帯であり、かつほんからの委任状があれば、代理で署名用電子証明書の発行ができます。
暗証番号について
数字4桁の暗証番号(利用者用電子証明書等の暗証番号)と、英数字6~16桁の暗証番号(署名用電子証明書の暗証番号)も必要です。
来庁されない方の暗証番号は、紙に控え、封をした状態でお持ちください。
暗証番号をお忘れの場合は、本人が来庁している場合に限り再設定もできます(マイナンバーカード以外の本人確認書類が必要です)。
3.転居される方の在留カード(在留中の外国人の方のみ)
在留カードの住所の書き換えを行うために必要です。
4.委任状(必要な場合のみ)
- 届出できる方以外が届け出る場合(必ず当ページ「届出できる方」の項目をご確認ください)
- 同一世帯の方に署名用電子証明書の発行を委任されたい場合
5.同意書(必要な場合のみ)
転居先の住所に既に別の方がお住まいの場合、その方の同意が必要です。
ただし、その方が三親等内の血族である場合は不要です。
6.転居手続き後の他部署の手続きに必要なもの
転居手続き後の他部署での手続きに必要なものがあります。
事前に確認できますので、こちらのページ(外部リンク)をご覧ください。
届出期間
- 新しいところに住み始めてから14日以内
転出(大川市から大川市外へ)
大川市から他の市区町村へお引っ越しされるとき、転出の手続きを行っていただく必要があります。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからも届け出できます。
転出手続きのために転出前の市町村窓口に来庁する必要がなくなりますが、転入先の市町村窓口で転入手続きは必要です。
窓口で手続きする場合
届出できる方
必ず当ページ「届出できる方」の項目をご覧ください。
窓口で手続きする場合、転出届に必要なもの(2項目)
1.届出される方の本人確認書類
必ず当ページ「届出時の本人確認」の項目をご確認ください。
2.転出手続き後の他部署の手続きに必要なもの
転出手続き後の他部署での手続きに必要なものがあります。
事前に確認できますので、こちらのページ(外部リンク)をご覧ください。
届出期間
- 原則、新しいところに住み始める前
住み始める前であれば何日前以降という規定はありませんが、転入先で転入の手続きをされるまで、マイナンバーカードが使えなくなる等の不便が生じます。
住み始める前に手続きができない場合
急に引っ越しすることになった場合等、住み始める前に手続きができない場合は、新しいところに住み始めてから14日以内に届出をお願いします。
この場合、住み始めてから14日以内に転入先での転入の手続きを行わないとマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
マイナポータルで手続きする場合
詳しくはデジタル庁のページ(外部リンク)をご覧ください。
開庁時間外や土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)にいただいた各種申請は、翌営業日以降に処理いたします。
郵送で手続きする場合
詳しくはこちらのページ(サイト内リンク)をご覧ください。
世帯の変更(世帯合併・世帯分離・世帯主変更等)
世帯主を変更する場合等は届出が必要です。
世帯の変更に関する届は窓口のみでの受付となります。
世帯とは
住居と生計を一にする方の集まりです。
住居が同じでも生計を一にしない場合は世帯は別となります。
届出にあたって
届出ができる方
- 住所を異動されるご本人(15歳未満または成年被後見人の場合は本人ではなく法定代理人)
- 住所を異動されるご本人と同一世帯の方
- 住所を異動されるご本人の法定代理人
法定代理人とは
未成年の方は親権者(父母等)の方、成年被後見人の方は成年後見人の方です。
届出時の本人確認について
本人になりすました届出を防ぐために、本人確認書類の提示をお願いします。
下記の本人確認書類をお持ちでない場合や不足している場合は、事前にページ最下部の問い合わせ先までご連絡ください。
1点のみで本人確認できるもの
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等、写真付きかつ官公署発行のもの
(ア)(イ)1点ずつ、あるいは(ア)2点で本人確認できるもの
(ア)健康保険証や年金証書等、写真付きでない官公署発行のもの
(イ)社員証や学生証等、写真付きで官公署発行でないもの
このページに関する問い合わせ先
市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502
