固定資産税 よくある質問
更新日:2020年05月12日
固定資産税Q&A
Q1.納税通知書はいつ届きますか?
A.
毎年5月の初旬に納税通知書を発送しています。しかし、大量に発送しているため、郵便事情によってはお手元に届くまでに1週間くらいかかる場合がございます。5月下旬までに届かない場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。
Q2.前年よりも固定資産税が高くなりました。なぜですか?
A.
前年中の固定資産(土地・家屋・償却資産)において、資産が増えた、用途が変わったなどの異動があった場合は高くなることがあります。異動が特にない場合は以下のようなケースが主に考えられます。詳しくは税務課固定資産税係へお尋ねください。
- 4年前に専用住宅を建てた場合は、新築住宅の軽減措置が終了し、元の税額に戻った。
- 昨年専用住宅を取壊した場合は、住宅用地の特例適用なくなり、更地の税額に戻った。
- 償却資産をお持ちの方は、特例適用がなくなり、元の税額に戻った。
Q3.今年の3月に土地と家屋を売買したのに納税通知書が送られてきました。なぜですか?
A.
年の途中で土地と家屋の売買があったとしても、その年の賦課期日(毎年1月1日)の所有者に1年間(全期分)の納税義務があります。売買後の税負担については売買契約書等に記載されることがあります。売主と買主で話し合いのうえ、納税方法等を決めておくことをお勧めします。
Q4.隣接する土地の名義を知りたいのですが、どうしたらよいですか?
A.
税務課では、所有者などの委任状がなければ、地方税法の規定により第三者に課税台帳(1月1日賦課期日時点)の記載事項を開示することができません。福岡法務局柳川支局が発行する登記事項要約書などで確認してください。
Q5.路線価を教えてください。
A.
税務課固定資産税係の窓口に来ていただければ、閲覧することができます。また、パソコンやスマートフォンより「全国地価マップ」のホームページから誰でも簡単に路線価を調べることができます。
Q6.所有者がなくなった場合、固定資産税はどうなりますか?
A.死亡された年内に法務局で相続による所有権移転登記の手続きを行った場合は、新しい所有者に翌年の固定資産が課税されます。死亡された年内において相続による所有権移転登記ができない場合は、相続による固定資産税の代表者届を税務課固定資産税係にご提出いただければ、代表者の方宛に翌年の固定資産税納税通知書をお送りいたします。詳しくは「固定資産をお持ちの方が亡くなられたとき」をご覧ください。
Q7.固定資産税の納税通知書・課税明細書を紛失した場合、再発行はできますか?
A.
固定資産税納税通知書・課税明細書の再発行はできませんので大切に保管してください。ただし、それに代わるものとして名寄帳兼課税台帳を税務課で発行(有料)しています。
このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
直通電話:0944-85-5513