住宅のバリアフリー改修に係る減額措置
更新日:2026年04月27日
令和13年3月31日までに住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その家屋の固定資産税が減額されます。
(1)対象となる家屋
1.新築された日から10年以上経過した住宅であること。
2.改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のものであること。
3.併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
(注)賃貸住宅は対象外ですが、所有者自身が居住する部分は対象となります。
(2)居住要件
次のいずれかの人が申請時に居住していること
1.65歳以上の人
2.要介護認定・要支援認定を受けている人
3.障がいのある人
(3)対象となるバリアフリー改修工事
次の改修工事で国または地方公共団体からの補助金などを除き自己負担額が50万円超のもの
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.トイレの改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差の解消
7.引き戸への取り替え
8.床表面の滑り止め化
(4)減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
(5)減額の範囲
| 住宅部分の床面積 | 減額の範囲 |
| 100平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の3分の1を減額 |
| 100平方メートルを超える住宅 | 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額 (100平方メートルを超える部分については減額の対象になりません。) |
(注)・「住宅耐震改修に係る減額措置」とは重複して適用できません。
・「省エネ改修に係る減額措置」とは重複して適用できます。
・ 一戸について、この減額措置の適用は一回限りになります。
(6)申告期限
改修工事完了後3か月以内
(7)減額を受けるための手続き
申告書(下記よりダウンロードできます)と次の添付書類を税務課固定資産税係まで提出してください。
- 居住要件が確認できるもの(介護保険被保険証または障害者手帳等の写し)
- 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明でも代替可)
- 改修工事の費用が確認できる書類の写し(領収書など)
- 改修工事箇所の改修前と改修後の写真
- 補助金額が確認できる書類の写し(補助金を受けた場合のみ)
- 納税義務者が市外居住のときは、住民票の写し
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
直通電話:0944-85-5513
