定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
更新日:2025年10月03日
提出期限が近づいています!
令和7年10月31日(金曜日)までに提出してください
このページの目次
更新情報
定額減税補足給付金(不足額給付)について
支給対象者
支給手続きの方法
提出期限
注意事項
更新情報
10月3日 更新 |
市より支給確認書を送付しましたが提出がされていない方を対象に「勧奨通知(圧着ハガキ)」を発送しました。 |
9月22日 更新 |
令和6年中に大川市に転入された方で「定額減税しきれず不足額が生じた方【不足額給付1】」を対象に、「支給確認書」を発送しました。 |
9月08日 更新 |
「定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方【不足額給付2】」を対象に、「支給確認書」を発送しました。 |
8月19日 更新 |
「定額減税しきれず不足額が生じた方【不足額給付1】」を対象に、「支給のお知らせ」もしくは「支給確認書」を発送しました。 |
7月25日 更新 |
「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」をホームページに掲載しました。 |
定額減税補足給付金(不足額給付)について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、昨年度(令和6年度)に所得税及び個人市民税・県民税の定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給しましたが、支給額に不足が生じる場合に差額等を給付します。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に大川市に住民登録がある方(注意)で、次の「不足額給付1」、「不足額給付2」のどちらかに該当する方(令和7年1月1日に大川市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)
注意:令和7年1月1日に大川市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
定額減税しきれず不足額が生じた方【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
【対象となりうる例】
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方【不足額給付2】
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
ただし、以下のいずれの要件も満たす方が対象となります。
令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として定額減税対象外)
税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、
合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
支給手続きの方法
定額減税しきれず不足額が生じた方【不足額給付1】
市で把握できている方には8月中旬より、「支給のお知らせ」もしくは「支給確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。
「支給確認書」が届いた方は、内容を確認し必要書類の返信が必要となります。
市が必要書類を受領・審査してから約1ヶ月で支給します。
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方【不足額給付2】
申請書等の提出が必要となります。市で把握できている方には9月中旬より、申請書等を順次送付します。
提出期限
確認書・申請書等の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)必着です。
令和6年中に大川市に転入された方など、確認書・申請書等が届いていない方でも対象となりうる場合がありますので、その場合は申請書等の提出をお願いします。
注意事項
給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
ご自宅等に市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みをお願いすることはありません。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512