小型特殊自動車の申告について
更新日:2023年07月01日
農耕作業用自動車などの小型特殊自動車の申告について
乗用として使用することができる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます。次の該当車両を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
注)既に軽自動車税(種別割)の申告をしている場合は必要ありません。
軽自動車税(種別割)の申告に必要なものは軽自動車の各種手続きをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車について
小型特殊自動車(農耕作業用)
| 種類 | 自動車の大きさ | 最高速度 |
|
トラクター 注)乗用装置を備えているもの |
大きさの制限はありません | 35km/h未満 |
| 軽自動車税(年税額) | 2,400円 | |
注)35km/h以上のものは、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
その他の小型特殊自動車
| 種類 | 自動車の大きさ | 最高速度 | ||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||
| フォークリフト 運搬車(乗用可能なもの) 乗用草刈機 ショベルローダなど |
4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 | 15km/h以下 |
| 軽自動車税(年税額) | 5,900円 | |||
注)基準を一つでも超えるものは、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512
