軽自動車税について
更新日:2019年11月01日
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。
現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変更になりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。
現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変更になりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。
環境性能割
令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。当分の間、県が賦課徴収等を行います。種別割
種別割については、軽自動車税(種別割)の税額をご覧ください。このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512