特定技能制度における地域の共生施策にかかる協力確認書の提出について
更新日:令和7年4月1日
特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
<出入国在留管理庁のホームページ>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
1.協力確認書の提出
大川市に住所を有する特定技能所属機関は、当該外国人が活動する市内事業所または当該外国人の住居地が大川市にあり、大川市から直接、事業所に対し共生施策に対する協力を求められた際には、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
提出方法
(1) 協力確認書の様式をダウンロードし、以下の電子申請で提出してください。
(2) 電子申請(下記のURLもしくは二次元コードから申請できます。)
LogoフォームURL https://logoform.jp/f/d9xZK
Logoフォーム二次元コード
2.留意事項
特定技能所属機関は、以下のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
【協力確認書の提出が必要な時点】
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間更新許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
注意:協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
- 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
3.大川市からの協力要請の例
問い合わせ先
大川市企画課 企画・女性政策係
〒831-8601大川市大字酒見256番地1
☎0944-85-5553(直通) FAX 0944-88-1776
E-mail:okwjosei_k@city.okawa.lg.jp
このページに関する問い合わせ先
企画課 企画・女性政策係
直通電話:0944-85-5553
ファクス番号:0944-88-1776(代表)