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大川市奨学金代理返還企業応援金

更新日:令和8年5月15日

令和8年度大川市奨学金代理返還企業応援金

 大川市では、市内中小企業等の採用力強化、若年層の定着促進に資するよう、従業員の奨学金を代理返還する取組みを応援する補助金を交付します。
 本制度に登録した企業は、本市ホームページで紹介します。   
 
 対象の奨学金は、日本学生支援機構の貸与型奨学金(第一種奨学金及び第二種奨学金)で同機構の奨学金代理返還制度の対象奨学金です。
 日本学生支援機構の奨学金代理返還制度の詳細はこちらをご覧ください。

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  ○大川市奨学金代理返還登録企業はのご紹介はこちら(★現在募集中)

代理返還のメリット

  • 求人票に『奨学金支援制度あり』と記載できるため採用力の向上につながります。
  • 「代理返還制度」を利用する企業の名称は日本学生支援機構のホームページに掲載され、大学や学生等に対して就職後に支援が受けられる企業として紹介されます。
   (公表を希望されない場合には掲載されません。)

  • 社員の奨学金の代理返還額は、給与として損金算入が可能なため、その分は法人税を算出するうえで有利になり得ます。また、「賃上げ促進税制」の対象となり法人税の税額控除適用もあり得ます。
  • 代理返還金は原則として報酬に含めないため、標準報酬月額は増えず社会保険料の増額にはなりません。(ただし、給与規程等により給与に代えて奨学金返還を行う場合は報酬に含みます)
  • 事業主が日本学生支援機構に直接返還する場合、社員の所得にあたらないため、その分について社員は所得税等がかからないことになります。

補助額

  • 補助額: 1人あたり 年間最大10万円(月1万円以上の代理返還で、年間最大10万円を市が補助)
  • 事業者上限: 1事業者あたり 年間50万円
  • 対象期間: 同一従業員につき 最大3会計年度

申請の流れ

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まずは、社内で代理返還制度を構築する必要があります。お気軽にご相談ください。
(参考)奨学金返還支援制度規程 (例)

企業登録の申請

 令和8年6月1日から受付
【提出書類】
  1.  大川市奨学金代理返還企業応援金企業登録申請書(様式第1号)
  2.  企業・団体の概要を記した資料(パンフレットなど補助事業者の活動内容、常時雇用する従業員の人数が分かるもの)
  3.  開業届等所在地が確認できる書類の写し(補助事業者が個人事業主又は法人格を持たない団体の場合)
  4.  奨学金返還支援制度に係る補助事業者の社内規程等の写し
  5.  市税等に滞納がないことを証する書類

対象となる事業者

 市内に本店又は主たる事業所があり、次のいずれかに該当する事業者

1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設置された保育所及び
  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の設置者

要件

  1. 就業規則、賃金規程その他従業員に周知された文書に明記する事項に基づき、従業員本人の奨学金について、返還支援(年1回以上当該従業員に代わり奨学金の債権者に対して直接奨学金を返還することをいう。)を行う制度を設けていること。ただし、従業員が退職をした場合に、当該従業員に代わり返還した金額の全部又は一部について、当該従業員に返還の義務を負わせる条件を付すものは除く
  2. 本市の公的義務(市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の納付)を果たしていること(法人の場合にあっては、会社及び代表者とも)
  3. 次に掲げる者については、補助事業者から除く
    1.  政治団体及び宗教団体
    2.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を営む者
    3.  申請日から過去3年間に労働関係法令その他法令に係る重大な違反をしている者
    4.  同一会計年度において、補助金の交付を既に受けている者
    5.  補助金の交付決定を受ける時点において廃業している者


対象となる企業等の奨学金代理返還制度

  1.  独立行政法人日本学生支援機構が実施する貸与型奨学金(第一種奨学金及び第二種奨学金)であって、同機構の奨学金代理返還制度の対象となるもの
  2.  中小企業等が就業規則、賃金規程その他従業員に周知された文書に明記する事項に基づき、従業員本人の奨学金について、返還支援(年1回以上当該従業員に代わり奨学金の債権者に対して直接奨学金を返還することをいう。)を行う制度をいう。ただし、従業員が退職をした場合に、当該従業員に代わり返還した金額の全部又は一部について、当該従業員に返還の義務を負わせる条件を付すものは除く

対象となる従業員

 補助事業者の奨学金返還支援制度による支援の対象となり、市内の事業所に勤務している正社員(試用期間含む。)であって、次の要件のすべてを満たす者
 ただし、保育所又は認定こども園の設置事業者にあっては、保育士又は幼稚園教諭に限るものとする。

要件

  1.  交付申請の日において、市内に住民登録があり雇用保険の被保険者であること
  2.  奨学金の返還義務がある者(日本学生支援機構の貸与型奨学金(第一種奨学金及び第二種奨学金)で同機構の奨学金代理返還制度の対象奨学金に限る。)
  3.  当該従業員分にかかる初回申請日の属する年度の3月末日において満39歳以下の者
  4.  事業主(法人にあってはその代表者。以下この号において同じ。)と生計を一にする者又は事業主の3親等以内の親族でないこと。
     ただし、勤務形態及び勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合は除く。
  5.  役員その他事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。

交付申請

【申請期限】令和9年2月20日まで
【提出書類】
  1.  交付申請書(様式第2号)
  2.  事業計画書(様式第3号)
  3.  独立行政法人日本学生支援機構の口座振替加入通知又は補助事業者が支援対象者に代わって奨学金貸与機関に送金している額が確認できる書類の写し
  4.  対象予定従業員全員に関する次に掲げる書類
    1.  対象予定従業員の採用日、労働条件等を明示した雇用契約書等の写し
    2.  雇用保険の被保険者であることを証する書類の写し
    3.  住民票の写し(雇用された日以後に発行されたものに限る。)
    4.  貸与を受けている奨学金に関する書類(奨学金返還証明書などの、借入先、借入金額、返還計画及び返還残額等が確認できる書類)
    5.  支援対象従業員が受ける奨学金返還にかかる助成金、その他の金銭的支援がある場合は、その額が確認できる書類の写し

【留意事項】予算の都合上、申請を考えている方は早めにご相談ください。


実績報告

    【提出期限】
     令和8年度の代理返還が完了した日から起算して30日を経過した日、又は令和9年3月31日のいずれか早い日まで
    【提出書類】
    1.  実績報告書(様式第5号)
    2.  事業の実績(別紙)
    3.  当該会計年度における代理返還の対象者及び代理返還の額が分かる書類等の写し
    4.  当該会計年度における領収書又は振替払込請求書兼受領証その他の代理返還を行ったことを証する書類の写し

    提出書類は下記よりダウンロードしてください。提出は指定フォームより電子申請が可能です。

     企業登録申請フォーム
     交付申請フォーム
     実績報告フォーム

    このページに関する問い合わせ先

    企画課 企画共創係
    直通電話:0944-85-5553
    ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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