電磁的記録の開示の方法
更新日:2023年07月27日
大川市における個人情報の保護に関する法律第87条第1項の規定に基づく電磁的記録に記録されている個人情報の開示の方法は、次のとおりとする。
1 録音テープ又は録音ディスク
(1)専用機器により再生したものの聴取
(2)録音カセットテープに複写したものの交付
◎上記の方法による再生又は複写に支障がある場合で、CD-Rその他の電磁的記録媒体に容易に複写できるとき
は、CD-Rその他の電磁的記録媒体に複写したものにより開示する。
は、CD-Rその他の電磁的記録媒体に複写したものにより開示する。
2 その他の電磁的記録
(1)用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2)専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)
(3)CD-R、DVD-Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(複写したものの交付を容易に行うことがで
きる場合に限る。)
きる場合に限る。)
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