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子ども・子育て支援新制度

更新日:2015年04月01日

平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートします。この制度はこれまでの子育てをめぐる課題の解決を目指した取り組みによる子育て支援の充実を目的としています。

大川市では、市民の皆様の子育ての状況やニーズを把握し、“地域とともに 親も子も育つまち おおかわ”を基本理念に、「大川市子ども・子育て応援プラン」を策定しました。

また、新制度に移行する幼稚園や保育所、認定こども園の保育料を国基準から約7割減額し、市民のみなさまの子育てを支援します。

「子ども・子育て支援新制度」とは

平成24年8月に、日本の子ども・子育てをめぐる様々な環境を解決するために、「子ども・子育て支援関連3法」(注)が成立しました。新制度は「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な考え方のもとに、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に子どもの教育・保育、子育て支援を総合的に進めることを目指しています。

注:(1)子ども・子育て支援法 (2)認定こども園法の一部改正法 (3)関連法律の整備等に関する法律

新制度の内容は

給付制度が導入されます

新制度では、幼児期の教育・保育を保障するために「給付制度」が導入されます。具体的には、給付対象となる、(1)保育所(2)幼稚園(3)認定こども園(4)地域型保育の施設を利用した場合、国・県・市町村はその教育・保育を提供するために必要な経費を給付費として支払うことになります。
なお、この給付費については、利用者の皆様に対する直接的な給付ではなく、市町村から施設等に支払う仕組み(法定代理受領)となっています。 幼稚園や保育所などの利用手続きの時期や流れが大幅に変わるものではありませんが、利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じて支給認定を受ける必要があります。

新制度のイメージ

 子ども・子育て支援新制度

 「認定こども園」の普及

保護者の就労の有無に関わらず、幼児期の学校教育と保育・地域での子育てを総合的に提供する施設である「認定こども園」の普及を図り、子どもが幼児期の教育・保育を一体的に受けられる環境を整えます。

「地域子ども・子育て支援事業」の充実

地域のニーズに応じ、利用者支援、子育て支援センター、病児・病後児保育、学童保育などの多様な子育て支援を充実させていきます。

「子ども・子育て支援新制度」の詳細については、関連リンクより内閣府のホームページをご覧ください。

施設利用の手続き

施設を利用するためには認定が必要になります

新制度では、幼稚園や保育所などの利用を希望する場合には、「教育標準時間認定」や「保育認定」を受ける必要があります。この認定は下記の3つに分かれます。

認定区分対象年齢希望する教育・保育の形態利用先
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上 教育のみを希望していて、
保育の必要性がない場合
  • 幼稚園
  • 認定こども園
2号認定
(保育認定)(注1)
満3歳以上 保護者の就労等により、
保育を必要とする場合(注2)
  • 保育所
  • 認定こども園
3号認定
(保育認定)(注1)
満3歳未満 保護者の就労等により、
保育を必要とする場合(注2)
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育

注1:保育認定に「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

  •  「保育標準時間」
    フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
  •  「保育短時間」
    パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)

注2:保育を必要とする事由(家庭の状況が下記のいずれかに該当することが必要です)

  • 就労
  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病・障害
  • 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがある
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
  • その他市が認める場合

施設利用のための手続き方法

新制度では、3つの認定(1号・2号・3号)に応じて施設(幼稚園・保育所・認定こども園など)の利用手続きが異なります。

 施設利用のための手続き方法

(注)幼稚園によっては、新制度へ移行しない園もあります。新制度に移行しない園を希望する場合は、直接幼稚園へ入園申し込みを行ってください。

利用料

利用にかかる費用(保育料等)は、保護者の所得に応じた負担(応能負担)を基本として、国の基準を上限に市が設定します。保育料の支払い先は、利用する施設によって異なります。また、利用する施設によっては、保育料等とは別に必要経費を支払う場合があります。
新制度へ移行しない幼稚園を利用する場合は、今まで同様、幼稚園が定めた利用料金等をお支払いいただき、私立幼稚園就園奨励費補助金が保護者の所得に応じて支払われます。
詳細は市子ども未来課にお尋ねください。

大川市平成27年度子ども・子育て支援新制度保育料については、関連ファイルをご覧ください。

地域子ども・子育て支援事業

すべての子育て家庭を支援するため、地域子育て支援事業や一時預かり事業など、地域のニーズに応じた、さまざまな子育て支援を行う事業です。子どもや子育て家庭に合った事業が利用できます。

0から5歳児対象

妊婦検診

子どもが健やかに生まれ成長していくことができるように健康診査を通じて妊婦や胎児の健康保持および疾病予防、早期発見をします。

地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター)

子育て中の親子が気軽に利用し、親子で一緒に遊んだり、交流を通じて子育てに関する情報交換や仲間づくりができる場を提供します。

一時預かり事業(一時保育・一時預かり)

一時的に家庭での保育が困難な場合などに子どもを一時的に幼稚園や保育所などで預かります。

利用者支援事業

子どもと保護者が、認定こども園・幼稚園・保育所、一時預かり事業をはじめとした様々な子育て支援事業や制度の中から適切なものを選び、利用できるよう支援します。

乳児家庭全戸訪問事業(あかちゃん訪問)

すべての乳児がいる家庭を訪問し、乳児や保護者の心身の状況把握や子育てに関する情報を提供します。

養育支援事業

子どもの養育で、支援の必要があると判断した家庭に対し、養育に関する指導や援助などを行います。

延長保育事業

保護者の就労形態の多様化、長時間勤務などに伴う保育時間の延長に対するニーズに対応するため、通常の保育時間を超えて保育を行います。

 

0から5歳児・小学生対象

病児・病後児保育事業

子どもが病気の際に保護者の就労などで家庭での保育が困難な場合、子どもを一時的に預かり、保育を行います。

子育て短期支援事業(ショート・トワイライトステイ)

保護者の疾病やその他の理由で家庭での養育が一時的に困難になった子どもを児童養護施設などで夜間、休日または宿泊を伴う必要な保護を行います。

ファミリー・サポート・センター事業

「援助を受けたい人」と「援助をしたい人」が会員登録し、子どもの送迎や一時的な預かりなど子育てについて助け合いを行う事業です。

 

小学生対象

放課後児童健全育成事業(学童保育所)

小学生で保護者が就労などで家にいない場合、放課後に遊びや集団生活の場を提供し、児童の安全確保や健全育成を図ります。 

関連リンク

このページに関する問い合わせ先

福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483

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