母子父子寡婦福祉資金(貸付)
更新日:2023年04月01日
母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立や生活意欲の助長、その子どもの福祉の増進を図るため、福岡県では各種資金の貸付を行っています。
貸付を受けることができる人
- ひとり親家庭の母又は父で20歳未満の子を扶養している人
- ひとり親家庭の母又は父に扶養されている子
- かつて母子家庭の母であった人(寡婦)
- 寡婦に扶養されている子
- 配偶者と死別又は離別した40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の人
【留意事項】
●ひとり親家庭の母又は父が、子どものための資金(修学資金、就学支度資金等)を借りる場合、その子どもが連帯借受人となり、連帯して債務を負います。
●子どもが借受人となる場合は、親が連帯保証人になる必要があります。
●借受人らの償還の意思や償還能力に応じて、貸付が可能かどうかを決定します。
●申請時には、借受人や連帯借受人などと必ず面接を行っています。
福祉資金の詳細
この貸付は、福岡県の制度です。詳しくは、福岡県のホームページをご覧ください。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金について(福岡県ホームページ)(外部リンクへ接続します)
貸付を希望される人は、まず市福祉事務所へご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483