自立支援教育訓練給付金
更新日:2024年08月30日
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母および父子家庭の父の就職につながる能力開発のため、市が指定した対象講座を受講し修了した場合、支払った受講料の一定額を助成します。
給付を希望する人は必ず受講開始前に受講しようとする講座のパンフレットなどをもってご相談下さい。(事前に講座の指定を受ける必要があります。)
対象者
次のすべてを満たす人
- 20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で大川市内に住所を有している人
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等の支援を受けている人
- 事前相談で教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められる人
- 過去に教育訓練給付費の支給を受けたことがない人
対象となる講座
対象となる講座は以下のとおりです。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(関連リンク)を参照してください。
一般教育訓練講座
雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の
規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(例)医療事務、簿記、介護福祉士、ケアマネージャー など
特定一般教育訓練講座
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金
の指定教育訓練講座
(例)社会保険労務士、介護支援専門員 など
専門実践教育訓練講座
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
の指定教育訓練講座
(例)看護師、准看護師、歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士 など
支給額
対象教育訓練の受講のために受講希望者が支払った費用(入学料、受講料(受講費、
教材費等)及びその消費税 以下同じ。)の60%に相当する額を給付します。
ただし、雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、
その支給額との差額を給付します。(差額が1万2千円以下の場合は対象外です。)
講座ごとの上限額は以下のとおりです。
一般教育訓練講座および特定一般教育訓練講座
上限 20万円
専門実践教育訓練講座
上限 40万円×就学年数(最長4年)
追加支給について
専門実践教育訓練修了後1年以内に資格取得し就職等した場合は、追加給付を受けられます。
上限 20万円×就学年数(最長4年)
関連リンク
- 教育訓練給付制度(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- 教育訓練給付対象講座検索システム(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483
