高等職業訓練促進給付金
更新日:2024年08月30日
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職や生活の安定に役立つ資格の取得を促進するため、6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活の負担軽減のために毎月訓練促進給付金を支給します。また、卒業後には修了支援給付金を支給します。
給付を希望する人は、事前に相談ください。既に修業している人で、給付を希望される方は、速やかに相談ください。
支給額
| 訓練促進給付金 | 訓練修了支援給付金 | ||||
| 市県民税非課税世帯 | 月額100,000円 (月額140,000円) |
50,000円 | |||
| 市県民税課税世帯 | 月額70,500円 (月額110,500円) |
25,000円 |
|||
注1:養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については( )内の金額になります。
注2:訓練促進給付金は、申請日の属する月から支給します。
注3:修了支援給付金は養成機関のカリキュラム修了後に支給します。
対象となる資格
就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格
(対象資格の例)
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師等
対象者
次のすべてを満たす人
- 20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で大川市内に住所を有する人
- 児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準である人
(令和6年8月30日以降は、所得水準を超えた場合であっても1年に限り引き続き対象となります。) - 対象となる資格の養成機関で、6カ月以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる人
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない人
支給期間
修業期間の全期間(上限4年)
注1:修業期間とは、資格取得のために必要な期間のことをいいます。
注2:准看護師養成機関を修了する人が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給します。
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483
