奨励金制度
更新日:2022年04月01日
奨励金制度
大川市施設設置奨励金及び雇用奨励金交付要件
- 対象
市内に新設、増設、移設の目的で業務施設を設置する場合 - 要件
設備投資 投下固定資産総額3千万円以上(操業開始前3年以内の用地取得費含む)
新規雇用 常用として5人以上(うち市民を半数以上)
施設設置奨励金 | 雇用奨励金 | |
---|---|---|
内容 | 3年間の固定資産税相当額の奨励金 | 市民の新規常用雇用者数×30万円 |
限度額 | 3億円 | 1,000万円 |
申請にかかる手続き
- 事前申請
上記奨励金制度を受けようとするものは、事業所の新設等の工事に着手する前に、指定申請書、建設計画書及び事業計画書を市長に提出し、事業者指定を受けてください。 - 届出事項
指定を受けた事業者は、次の事由が生じた日から10日以内に各々に定める届出書を市長に提出してください。
(1) 対象施設に係る事業を開始したとき。 事業開始届
(2) 対象施設に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 事業休廃止届
(3) 指定申請書等により、指定を受けた内容を変更しようとするとき。 事業計画変更届
(4) 指定を受けたものが奨励措置を継承しようとするとき。 事業継承届 - 奨励金交付申請
指定を受け、かつ上記の要件を満たした事業者が、奨励金の交付を受けようとする場合は、
次の事項に基づいて申請してください。
施設設置奨励金
固定資産税相当額に相当する額を限度に、最初の年度分が完納された後、3ヶ月以内に施設設置奨励金交付申請書に当該固定資産税の納付証明書を添えて市長に提出し、奨励金の交付決定を受けてください。初年度から起算して3年間のうち奨励金を受ける期間が2年以上にわたる場合は、次年度以降も同様の手続きを行ってください。
雇用奨励金
大川市に住民登録を有し引き続き1年以上雇用された新規雇用者(操業開始日の属する月より雇用される者)に対する奨励金を受けようとする事業者は、雇用奨励金交付申請書及び新規雇用者個別票を市長に提出し、奨励金の交付決定を受けてください。
奨励金制度フローチャート

事業休廃止届・・・対象施設にかかる事業の全部又は一部を休止し、又は廃止するとき。
事業継承届 ・・・指定を受けたものが奨励措置を継承しようとするとき。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
企業誘致推進室
直通電話:0944-85-8093
ファクス番号:0944-88-1776(代表)