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選挙運動

更新日:2017年02月06日

選挙が公正に行われるよう、選挙運動には一定のルールがあります。

1.選挙運動とは?

「特定の選挙において、特定の候補者の当選を得又は得しめるために、選挙人に働きかける行為」を選挙運動といいます。

2.選挙運動の開始時期

選挙運動は、選挙の公示(告示)があって、立候補の届出を終えてからしかできません。
立候補届出前に選挙運動をすること(=事前運動)は禁止されています。
また、選挙運動ができるのは、投票日の前日までです。 

3.選挙運動が禁止されている人

選挙運動が禁止されている人

  1. 選挙事務の関係者
    投票管理者、開票管理者、選挙長
  2. 特定公務員
    選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員
  3. 18歳未満の者(労務に従事することは禁止されていません。)
  4. 選挙犯罪等を犯したため、選挙権及び被選挙権を持たない人
  5. 法令等により制限されている公務員等
    一般職の国家公務員、地方教育公務員、一般職の地方公務員(勤務する役所の属する地方公共団体の区域内で制限)

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  1. 国家公務員、地方公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員・職員
  2. 沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員
  3. 教育者
    学校長及び教員(専修学校各種学校は含まれません。)

4.誰にでもできる主な選挙運動

上記の選挙運動できない人を除き、選挙運動期間中(公示日(告示日)から選挙が行われる日の前日まで)、誰にでもできる第三者の運動として、次のようなものは許されています。

個々面接

戸別訪問は禁止されていますが、路上やバスの車中などでたまたま出会った人に対して,その機会を利用して投票を依頼することはできます。

電話による投票依頼

電話で一人の相手に投票を依頼することは差支えありません。

幕間演説

映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、演説することは差し支えありません

5.禁止される選挙運動

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問することはできません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言いあるくこともできません。

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す弁当は一定の基準で提供することができます。

買収及び利害誘導

特定の候補者に投票するように、選挙人又は選挙運動員に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与及び供応接待又は利害誘導することはできません。また、供与及び供応接待を受け又は利害誘導に応じることはできません。これらの行為で、候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合、候補者の当選が無効になることもあります。

選挙妨害

候補者についてデマをとばしたり、候補者、選挙人、選挙運動員をおどしたり、演説、集会、交通等を妨害したり、選挙用のポスターを破ったりして、選挙の自由を妨げると処罰されます。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めることはできません。

人気投票の公表

誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表することはできません。

気勢を張る行為

選挙人の耳目を集めるために、自動車を連ねたり、隊列を組んで、往来したりすることなどは、不当に大衆を威圧することになり、選挙人の冷静な判断を失わせるおそれがあるので禁止されています。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係
直通電話:0944-85-5565
ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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