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寄附の禁止

更新日:2015年03月31日

公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、政治家が選挙区内の人に、金品を贈ることを禁止しています。
また、有権者が寄附を求めることも禁止しています。
「贈らない」「求めない」「受け取らない」の3ない運動で明るい選挙を推進しましょう。

寄附の禁止

1.政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする人、現に公職にある人)が選挙区内にある人に対して寄附をすると処罰されます。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威迫して政治家に寄附の勧誘や要求をしたり、また、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的で寄附を求めると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である会社や団体が、選挙区内にある人に対して政治家の氏名を表示し、又は氏名が類推されるような方法で寄附をすると処罰されます。

4.後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある人に対して花輪・香典・祝儀などをだすと処罰されます。

5.年賀状等のあいさつ状の禁止

候補者等は、選挙区内にある人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などのあいさつ状をだすことは禁止されています。

6.あいさつを目的とする有料公告の禁止

候補者等や後援団体が、選挙区内にある人に対し、主としてあいさつを目的とする有料の公告を新聞・雑誌・テレビなどに出すことは禁止されています。
なお、候補者等や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料公告を求めることも禁止されています。

7.公民権の停止

上記1、2、3、4及び6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係
直通電話:0944-85-5565
ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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