不在者投票制度
更新日:2020年02月14日
一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人が、名簿登録地以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおいて投票できる制度です。
1.仕事、旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
投票できる人
仕事、旅行などで選挙期間中大川市で投票できない人
投票できる日時
公(告)示日の翌日から投票日前日までの間
- 投票しようとする地の市町村で選挙が行われている場合
8時30分から20時まで - 投票しようとする地の市町村で選挙が行われていない場合
8時30分から17時まで(選挙管理委員会の執務時間内)
注: 投票用紙等は、投票した選挙管理委員会から大川市選挙管理委員会へ郵便で送られるので、日数的に余裕を持ってお早めに投票を行うようにしてください。
投票できる場所
滞在先の選挙管理委員会
投票用紙の請求等
- 「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記載し、大川市選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。
- 大川市選挙管理委員会から滞在地へ投票用紙等を送付します。
- 投票用紙等が届きましたら、投票用紙等の入った封筒は開封ぜずに滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。
「不在者投票請求書・宣誓書」様式(PDF:100KB)
2.指定病院、指定老人ホーム等での不在者投票
投票できる人
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院、入所中の人で、歩行困難などの理由で投票所に行くことのできない人
投票できる日時
公(告)示日の翌日から投票日前日までの間
8時30分から17時まで
投票できる場所
入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
投票の方法
- 施設長(不在者投票管理者)に、投票用紙等の請求を依頼してください。
- 施設長が選挙人に代わって名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
- 入院又は入所している施設長の管理のもとで不在者投票を行ってください。
注:投票に関する詳細につきましては、入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等へお問い合わせください。
「請求書(指定施設用)」「代理投票処理簿(指定施設用)」
3.郵便等による不在者投票
身体に重い障害があって投票に行けない人が郵送等で投票できる制度です。
郵便等による不在者投票は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。
郵便投票できる人
身体に重度の障害がある人(下記の一定の要件に該当する人)で、「身体障害者手帳」若しくは「戦傷病者手帳」交付を受けている人又は介護保険法の要介護5の人
投票できる日時
公(告)示日の翌日から
注:投票用紙等の請求は投票日の4日前までです。
(選挙の公(告)示日前でも請求できます。)
注:投票日までに市選挙管理委員会に到達しなければなりません。
投票できる場所
自宅等、現在お住まいの所
必要なもの
- 郵便等投票証明書(大川市選挙管理委員会発行のもの)
- 投票用紙等の請求書(選挙のつど、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に送付します)
一定の要件に該当する人
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付を受けている人で右のいずれかの障害に該当する人 (知事が書面により証明した場合を含む) |
両下肢・体幹・移動機能 | 1級・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級若しくは3級 | |
免疫 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳の交付を受けている人で右のいずれかの障害に該当する人(知事が書面により証明した場合を含む) | 両下肢・体幹 | 特別・第1・第2項症 |
内蔵機能 | 特別・第1・第2・第3項症 |
介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人
郵便等投票証明書の交付申請手続き
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、大川市選挙管理委員会に申請します。
注:申請書の氏名欄は必ず本人が書いてください。
「郵便等投票証明書交付申請書」様式(PDF:46KB) - 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が選挙人へ郵送されます
注:代理の人でも申請できますので詳しくは、大川市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
「郵便等投票証明書」の有効期限
- 要介護者 要介護5の認定の有効期間の末日
- 要介護以外の者 交付の日から7年間
注:期限が切れたら再交付の申請が必要です。
郵便等による不在者投票手続きの流れ
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けます。(上記交付申請手続き参照)
- 「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙・投票用封筒の請求書を大川市選挙管理委員会へ提出します。
注:投票用紙等の請求書の氏名欄は必ず本人が書いてください。
注:投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前の17時までです。
「投票用紙・投票用封筒の請求書」様式(PDF:46KB) - 投票用紙等が郵送されます。(郵便等投票証明書を返却します)
- 自宅等で投票用紙に記入します。
- 記入した投票用紙を投票用封筒に入れた後、その表面に署名して選挙管理委員会へ郵送します。
注:郵便等投票証明書をお持ちの人は、選挙のつど選挙管理委員会へ投票用紙・投票用封筒の請求をしてください
(1)郵便等投票証明書の交付申請の流れ
(2)郵便等による不在者投票の流れ
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する人は、あらかじめ在住市町村選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚障害 | 特別・第1・第2項症 |
注:不在者投票制度について、詳しくは大川市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
直通電話:0944-85-5565
ファクス番号:0944-88-1776(代表)