農地を相続等で取得した時の届出
更新日:2022年8月15日
農地の権利を相続等で取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。
農地法第3条の3の規定による届出書(記入例)(PDF:101KB)
ご不明な点や詳細等につきましては、農業委員会へ問い合わせてください。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10か月以内届出の書式
農地法第3条の3の規定による届出書(PDF:121KB)農地法第3条の3の規定による届出書(記入例)(PDF:101KB)
ご不明な点や詳細等につきましては、農業委員会へ問い合わせてください。
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局 農業委員会係
直通電話:0944-85-5590
ファクス番号:0944-87-2124