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市議会の仕事

更新日:2019年06月05日

市議会の役割は、市民の意思を市政に十分に反映させていくことにあります。この役割を果たすため、市議会には次のような権限が与えられています。

市議会の権限

議決権

市議会の中で最も本質的な権限で、条例や予算を定めたり、決算の認定など市長や議員から提出された議案について審議し、その可否など市の重要な問題について決定します。

同意権

副市長や監査委員などを市長が選任する際に、同意を与える権限です。

検査権及び監査請求権

市の事務等について市民の期待どおりに公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。また、必要に応じて、監査委員に監査を求め、報告を受けます。

調査権

地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、市政全般について市議会が独自に調査を行う権限です。必要によっては外部の関係者に対し出頭や証言、記録の提出などを求めることができます。

質問

市政全般について質問したり、報告を受けたりして、市の仕事が正しく行われているかチェックします。

請願及び陳情の受理

市民の意見や要望を市政に反映させるため、請願や陳情を受理し、慎重に審査します。

意見書提出権

市の公益に関わることがらで、国会又は国や県などの関係行政庁に対して意見書を提出し、市議会としての意思表明をすることができます。

このページに関する問い合わせ先

議会事務局 庶務係
直通電話:0944-85-5622
ファクス番号:0944-87-2120

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